○紀美野町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成27年11月5日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山間地域等の農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動の支援、耕作放棄地の発生防止及び多面的機能の確保を行うため、農業生産活動を継続する農業者等に対し、予算の範囲内で紀美野町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の基準)

第2条 交付金の交付基準は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号。以下「実施要領」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号。以下「実施要領の運用」という。)及び紀美野町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画によるものとする。

(交付金の返還)

第3条 交付金の交付を受けた農業者等(以下「活動組織等」という。)が集落協定若しくは個別協定の定め又はこの告示及び規則の規定に違反したとき、その他交付金の交付が適当でないと認められるときは、実施要領の運用第9に定める基準により交付金の返還の措置を講ずることとする。

(関係書類の保管)

第4条 活動組織等は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。

紀美野町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成27年11月5日 告示第34号

(平成27年11月5日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産
沿革情報
平成27年11月5日 告示第34号