○紀美野町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年11月5日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る地域の共同活動を支援するため、農業生産活動を継続する農業者等の組織に対し、予算の範囲内で紀美野町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の基準)

第2条 交付金の交付基準は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「実施要領」という。)及び紀美野町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画によるものとする。

(交付金の返還)

第3条 交付金の交付を受けた組織(以下「活動組織」という。)が事業計画若しくは活動計画の定め又はこの告示及び規則の規定に違反したとき、その他交付金の交付が適当でないと認められるときは、実施要綱及び実施要領に定める基準により交付金の返還の措置を講ずることとする。

(関係書類の保管)

第4条 活動組織は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。

紀美野町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年11月5日 告示第35号

(平成27年11月5日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産
沿革情報
平成27年11月5日 告示第35号