○紀美野町地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例(平成27年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成30年6月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の紀美野町地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成30年6月1日以後に行う特別措置について適用し、同日前に行われた申請にかかる特別措置については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。