○紀美野町地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月10日

規則第2号

(課税免除及び不均一課税の申請)

第2条 条例第4条の規定により、課税免除及び不均一課税の適用を受けようとする者は、固定資産税課税免除・不均一課税申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(課税免除及び不均一課税の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、課税免除及び不均一課税の適否を決定し、固定資産税課税免除・不均一課税(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の紀美野町地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成30年6月1日以後に行う特別措置について適用し、同日前に行われた申請にかかる特別措置については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

紀美野町地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月10日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成28年3月10日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第16号
平成30年9月21日 規則第16号
令和3年7月1日 規則第17号