○紀美野町防災行政無線局戸別受信機管理運用要綱

平成28年3月22日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、紀美野町防災行政無線の戸別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理・運用を図るため受信機の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(受信機の貸与)

第2条 町長は、難聴地域世帯、聴覚障害独居世帯で、受信機が必要であると認めた者に対し無償貸与するものとする。

2 難聴地域世帯での受信機の必要可否については総務課が調査し、聴覚障害独居世帯での受信機の必要可否については保健福祉課が調査するものとする。

3 前項の調査結果において、受信機が必要であると認められた者は、借用証書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(公共施設等への設置)

第3条 次の各号に定める公共施設及び消防団幹部宅等に受信機を設置する。

(1) 避難所・避難場所

(2) こども園

(3) 小・中・高等学校

(4) 一部事務組合(野上厚生総合病院・五色台広域施設組合・やすらぎ園)

(5) 消防団幹部宅

(6) その他町長が必要と認める施設

2 前項の規定により新たに受信機を設置する必要がある場合又は設置場所を変更する場合は、施設管理者は、戸別受信機(設置・変更)申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(受信機の維持管理)

第4条 受信機を使用するもの(以下「使用者」という。)は、受信機を常に良好な状態で管理しなければならない。また、故障があったときは、直ちに届け出なければならない。

2 受信機に要する電気料及び電池交換費用については、使用者がこれを負担するものとする。

(受信機の損害弁償)

第5条 使用者が、受信機を破損又は滅失したときは、直ちに破損・滅失届(第3号様式)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、使用者に故意又は過失があったときは、その程度により実費を弁償しなければならない。

(受信機の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡、交換又は売却してはならない。

(受信機の返還)

第7条 受信機を返還しようとする者は、返還届(第4号様式)を添え町長に届け出なければならない。

(受信機の保守点検)

第8条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意し、次の各号に掲げる点検を行い、保守管理に努めなければならない。

(1) 電源部のランプ点灯の状態

(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 電池の装置状態

(5) 受信時の雑音入感の有無

(台帳)

第9条 総務課長は、受信機貸与台帳(第5号様式)及び受信機設置台帳(第6号様式)を作成しなければならない。

2 前項に掲げる台帳について、取扱者は第三者へ漏洩しないよう管理し、また、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町防災行政無線局戸別受信機管理運用要綱

平成28年3月22日 告示第9号

(令和3年7月1日施行)