○紀美野町定住奨励金交付要綱
平成28年3月22日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、紀美野町に定住することを目的に新たに住民登録した者に対し、予算の範囲内で定住奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより定住の促進と地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 定住 5年以上継続して紀美野町の住民基本台帳に登録され、生活の基盤を紀美野町に置くことをいう。
(2) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する紀美野町の住民基本台帳に登録されることをいう。
(対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることのできる対象者は、本町に新たに住民登録した者で、住民登録の日において50歳未満の者とする。ただし、次の各号に該当する者は、対象としない。
(1) 転勤、通学及び福祉施設入所等で一時的に住民登録を行った者
(2) 定住の意志がない者
(3) その他町長が交付対象者として不適当と認めた者
2 本町(合併前の野上町及び美里町を含む。)の住民基本台帳に登録のあった者が、定住を目的に再び住民登録した場合は、2年以上の期間町外で住民登録されていなければならない。
3 日本国籍を有しない者については、対象としない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
(1) 永住者
(2) 日本人の配偶者等
(3) 永住者の配偶者等
(奨励金の額等)
第4条 奨励金の額は、住民登録した者1人に対し、1回限り3万円とする。
2 交付申請ができる期間は、住民登録の日から1年以内とする。
2 奨励金の交付決定を受けた者は、奨励金交付請求書(様式第4号)により奨励金を請求するものとする。
(定住状況の報告)
第7条 奨励金の交付を受けた者は、事業実施年度の翌年度から4年間の毎年4月1日における定住状況を、定住状況報告書(様式第5号)により毎年4月30日までに町長に報告しなければならない。ただし、申請時に住民基本台帳の閲覧に同意した場合は、この限りでない。
2 奨励金の交付を受けた者は、新たに住民登録した日から5年に満たない期間内に本町から転出しようとするときは、あらかじめ転出届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の返還等)
第8条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に交付した奨励金を返還させることができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 虚偽またはその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付を受けた者が、その交付を受けた日から5年以内に転出したとき。ただし、下記に該当する場合は、返還の対象としない。
イ 進学、就職による転出
ロ 離婚による転出
ハ 婚姻による転出
ニ 住民登録後に発病した疾病による入院及び介護等による転出
ホ 死亡
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の紀美野町Uターン奨励金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の紀美野町定住奨励金交付要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。