○紀美野町あき地の適正管理に関する条例
平成28年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、あき地に放置された雑草等を除去することによって、あき地の適正管理を図り、火災、犯罪の誘発、衛生害虫等の発生等につながる要因を未然に防止し、もって地域住民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) あき地 現に人が使用していない土地、又は人が使用していても相当の空閑地を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を除く。
(2) 所有者等 権原に基づくあき地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(3) 雑草等 雑草、枯草又はこれに類するかん木類をいう。
(4) 不良状態 あき地が雑草等の繁茂により、次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 火災、犯罪等の発生を誘発するおそれがあるとき。
イ 蚊、ハエ、その他の衛生害虫等の発生により人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。
ウ 周囲の美観を著しく害するとき。
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者等は、当該あき地が不良状態にならないように、常に適正な維持管理に努めなければならない。
(指導、助言及び勧告)
第4条 町長は、あき地が不良状態にあると認めるとき、又は不良状態になるおそれがあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は助言することができる。
2 町長は、前項の指導、又は助言を受け、なお履行しない所有者等があるときには、その所有者等に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(措置命令)
第5条 町長は、前条第2項に定める勧告を受け、なお履行しないときは、当該所有者等に対し、あらかじめ期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命令することができる。
2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ当該措置を命じようとする所有者等に対し、紀美野町行政手続条例(平成18年紀美野町条例第12号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を与えなければならない。
(立入調査)
第6条 町長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、指定した職員を、あき地に立入らせ、調査させ又は関係人に対し質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、職員証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。