○紀美野町職員人事評価実施規程
平成28年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の人事評価(以下「評価」という。)の実施について必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。
(評価の対象者)
第2条 評価の対象者(以下「対象者」という。)は、すべての一般職員(教育長を除く。)とする。ただし、次に掲げる者は、対象者としない。
(1) 嘱託職員
(2) 休暇、休職、停職、育児休業等のため勤務した期間が評価期間の2分の1未満の職員
(3) 任命権者が指定した職員
2 前項の規定にかかわらず、この訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(1) 補助者 1次評価者が対象者を直接監督できない場合において、対象者と同じ組織に属する者のうちから1次評価者が指名する者
(2) 1次評価者 対象者の監督を行う者
(3) 2次評価者 1次評価者の監督を行う者
(4) 調整・決定者 任命権者又は町長
2 前項各号の規定により評価者等を指名することが困難な場合は、町長が評価者等を指定する。
(1) 業績評価 被評価者の仕事の業績(成果)を「職務目標の達成度」や「仕事の成果」により評価する。
(2) 能力評価 被評価者の職位や職種に必要な職務遂行能力を、職務行動として評価する。
(評価期間等)
第5条 人事評価の実施は次のとおりとし、期間を定めて行う。ただし、実施日から確定日までの間に評価を修正すべき事実が発生した場合は、評価を再度実施し、期末面談の手続に従って、人事担当課に評価の修正申告するものとする。
(1) 評価期間 人事評価の対象とする期間で4月1日から翌3月31日までの1年間
(2) 中間面談 9月から10月に実施
(3) 評価及び期末面談 1月から3月に実施
(4) 評価確定日 3月31日
2 前項に定めるもののほか、評価の方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(評価表への記録)
第6条 1次評価者及び2次評価者が対象者の評価を行ったときは、その結果を人事評価シート(以下「評価シート」という。)に記録しなければならない。
(評価表の提出)
第7条 1次評価者は、町長が指定する日までに、評価表を総務課長に提出しなければならない。
(評価結果の本人開示)
第8条 最終評価結果について、原則として本人に開示するものとする。
(評価に対する苦情等)
第9条 対象者は、第4条各号に規定する評価の結果に対して、苦情及び不満(以下「苦情等」という。)を申し出ることができる。
(人事評価苦情処理委員会)
第10条 前条の苦情等を処理するため、人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は課長職以上の者のうちから、委員長が任命した者をもって充てる。
6 委員会は、苦情等の受付、審査及び処置の決定を行う。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 委員会は、申出の内容について審査し、審査の結果を対象者及び任命権者の双方に人事評価結果に対する苦情の対応決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
3 任命権者は、委員会の審査結果を参考にして、苦情の対応について決定しなければならない。
4 任命権者及び評価者は、被評価者が苦情等を申し出たことを理由として、当該被評価者に不利益な取扱いをしてはならない。
5 前項に掲げるもののほか、苦情等の対応に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(評価表の保管)
第12条 評価表は、作成後5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。