○紀美野町議会の議決すべき事件に関する条例
平成28年6月22日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議決すべき事件は、紀美野町長期総合計画に係る基本構想の策定及び変更に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成28年6月22日 条例第19号
(平成28年6月22日施行)