○紀美野町防犯カメラ等管理運用規程
平成28年6月29日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、紀美野町が設置した防犯カメラ及びこれにより撮影し、又は記録した映像データ等(以下「防犯カメラ等」という。)の管理にかかる基本的事項を定めることにより、これらの適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、防犯カメラとは、犯罪の予防及び施設管理等を目的として常設する映像撮影機器であって、映像の表示又は記録の機能を有するものをいう。
(管理責任者等)
第3条 紀美野町は、防犯カメラ等の適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラごとに置くものとし、当該防犯カメラを設置した課又は運用する課等の長とする。
3 管理責任者は、防犯カメラ等の適正な取扱いを行わせるため、防犯カメラ等取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとする。だだし、防犯カメラ等の取扱いに関する業務を第三者に委託する場合は、この限りでない。
4 防犯カメラ等の取扱いに関する業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、委託契約等に基づき、この訓令及び管理責任者の指示に従い、防犯カメラ等の取扱いに関する業務を行うものとする。
5 管理責任者は、必要に応じて、受託者が行う防犯カメラ等の取扱いに関する業務について、検査するものとする。
(管理責任者等の責務)
第4条 管理責任者、取扱者及び受託者(以下「管理責任者等」という。)は、この訓令の定めるところにより、防犯カメラ等の適切な管理及び運用を図り、その設置目的を効果的に達成するよう努めるとともに、自己の映像を記録された者の権利の保護を図らなければならない。
2 管理責任者等は、防犯カメラによって撮影された映像から知り得た情報を他人に漏らしてはならない。管理責任者等でなくなった後においても同様とする。
(防犯カメラ等の運用)
第5条 防犯カメラ等は、次の各号に定めるところにより運用されなければならない。
(1) 撮影対象区域を必要最小限の範囲とすること。
(2) 防犯カメラが設置されている旨及び設置者の名称、連絡先を防犯カメラの設置場所に明確かつ適切な方法で原則として表示すること。
(3) 映像表示機器及び録画機器の設置場所に管理責任者等以外の者がみだりに立ち入ることがないようにするほか、映像の外部への漏えい等を防止するための所要の安全対策を講じること。
(4) 管理責任者等による映像の監視は、防犯カメラ等の設置目的に照らし、必要な場合のみにとどめること。
(記録した映像等の管理)
第6条 映像及び映像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)等は、次の各号に定めるところにより管理されなければならない。
(1) 映像の加工又は不必要な複写を行わないこと。
(2) 記録媒体は施錠のできる保管庫等に保管し、盗難及び散逸の防止に努めること。
(3) 映像表示機器及び録画機器は、その設置場所以外の場所への持出しを禁止とすること。ただし、保守点検等の理由により、管理責任者が許可した場合はこの限りでない。
(4) 映像の保管期間は、防犯カメラごとにその設置目的に応じた必要最小限の保管期間とし、当該防犯カメラの管理責任者がこれを定めること。
(5) 保管期間を経過した後は、確実な方法により、速やかに映像を消去し、又は記録媒体の破砕等の処理を行うこと。ただし、法令等に基づく場合又は捜査機関から犯罪捜査を目的とする要請を受けた場合は、この限りでない。
(6) その他映像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん等の防止のために必要な措置を講じること。
(映像及び記録媒体の提供の制限)
第7条 映像及び記録媒体の内容は、これを提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で要請を受けた場合
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(映像等を閲覧した関係者の義務)
第8条 防犯カメラによって撮影された映像等を閲覧した関係者は、映像等から知り得た情報を他人に漏らしてはならない。
(苦情処理)
第9条 管理責任者は、映像を記録された本人又は住民等から防犯カメラ等の運用に関する苦情を受け付けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じていかなければならない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。