○紀美野町農産物出荷サポート事業補助金交付要綱

平成24年12月19日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の集落の過疎化、高齢化が進む中、農産物直売所まで搬出できない農家又は数量が揃わない等の理由で、農産物の出荷が難しい状況にある農家に対して、農家近くの集荷場に搬出された農産物を巡回収集し、農産物直売所まで搬送することにより、農家の所得向上と高齢者や小規模農家の活性化に寄与することを目的とする農産物出荷サポート事業(以下「出荷サポート事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に基づき、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(収集出荷手数料)

第2条 出荷サポート事業を利用する者は、事業を利用し得た売上の10分の1の額を農産物の出荷に要する手数料(以下「収集出荷手数料」という。)として、事業者に支払わなければならない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、出荷サポート事業に係る経費から収集出荷手数料を差し引いた額の2分の1の額とし、その額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、補助金の額は100万円を上限とする。

2 出荷サポート事業に係る経費が、収集出荷手数料を下回るときは、補助金を交付しないものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に、事業計画書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)を添付して、町長に提出するものとする。

(変更の承認)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条の規定による町長の承認を受けようとする場合は、同条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請諸に変更計画書(様式第1号)及び変更収支予算書(様式第2号)を添付して、町長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後速やかに規則第14条に規定する実績報告書に事業実績書(様式第1号)、収支精算書(様式第2号)及び町費補助事業完了届(様式第3号)を添付して町長に提出するものとする。

(書類の整備及び保存)

第7条 補助事業者は、補助金に係る経理等について、常にその収支を明らかにした書類及び帳簿を整備するとともに、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成31年1月19日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀美野町農産物出荷サポート事業補助金交付要綱

平成24年12月19日 告示第29号

(平成31年1月19日施行)