○紀美野町グリーンツーリズム推進事業補助金交付要綱
平成28年7月11日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、農山村での観光客の受入れを通じ、農林業者の所得向上を図るため、地域内での関連施設と協力しグリーンツーリズム推進事業を実施する者及び団体等を支援するために予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) この告示において「グリーンツーリズム推進事業」は、次に掲げる事業とする。
ア 市民農園事業
イ 農林家民泊事業
ウ 観光農園・交流施設事業
エ 地区推進事業
(2) この告示において「事業実施者」は、次に掲げる者とする。
ア 農業協同組合
イ 森林組合
ウ 農地所有適格法人
エ 市民農園を開設する農業者
オ 農業者又は林業者で組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)、若しくはこれらを主たる構成員とする協議会
カ 農林家民泊事業にあっては、和歌山県農家民泊施設等認定要綱(平成18年制定)に基づき認定を受けた者
キ その他町長が認める団体
(3) この要綱において「事業費」は、事業実施者が実施するグリーンツーリズム推進事業に要する経費のうち物品及び資材等の購入に係る経費とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象事業における補助金交付の対象経費、補助率等は、次のとおりとする。
メニュー | 事業実施者 | 対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
市民農園 | 第2条(2)ア、ウ、エ、農業者で組織する団体又は協議会 | 市民農園の整備に対する経費 ただし、耕作放棄地を解消するための経費は対象としない。 ほ場区画、園内路、駐車場、農機具、収納施設、休憩施設など | 補助対象経費の2/3以内 限度額は1か所当たり260万円 |
農林家民泊 | 第2条(2)カ | 農林家民泊施設の整備及び改修に対する経費 旅館業法(昭和23年法律第138号)及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可の取得に係る整備及び改修、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく防災設備整備等(別表1のとおり) | 補助対象経費の2/3以内 限度額は1か所当たり100万円 |
観光農園・交流施設 | 第2条(2)ア、イ、ウ、オ | 観光農園・交流施設の整備に対する経費 直売施設、加工施設、飲食施設、交流に必要な資材、駐車場など | 補助対象経費の2/3以内 限度額は1か所当たり700万円 |
地区推進 | 第2条(2)ア、イ、ウ、オ | 事業を実施する地区への集客増加を図るための取組に要する経費 モニターツアーの開催、アドバイザー派遣、PRパンフレットの作成など(別表2のとおり) | 限度額は1地区当たり50万円 |
(事業実施に当たっての留意事項)
第4条 事業実施に伴い施設を導入する場合は、次の事項に留意するものとする。
(1) 補助対象とする事業費は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、施設の規模及び構造は、事業の目的に合致したものでなければならない。
(2) 事業実施者が自費又は他の助成により実施中の事業を本事業に切り替えて補助の対象とすることは、認めないものとする。
(交付申請書の添付書類の様式)
第5条 規則第4条第2項に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記第1号様式)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
2 申請書を提出するに当たって、事業実施者において当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施者については、この限りでない。
(交付条件)
第6条 規則第6条第3項の規定により補助金の交付に際し付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条の事業を実施するにあたり、次に掲げる事項に該当しなければならない。
ア 農林家民泊
事業完了年度から5年以内に旅館業法に基づく営業許可を受けること。
イ 観光農園・交流施設
直売所、加工施設、飲食施設で食品衛生法等の法的規制を受ける場合にあっては、実績報告までに食品営業許可を受けること。
飲食施設については、地域の農業者又は林業者から食材供給が行われ、それらを提供することが見込まれる施設整備に限る。
(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合
イ 補助事業の総事業費を30パーセント以上変更しようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した事業実施者は、次の条件に従うこと。
ア 実績報告を提出する前に、事業実施者において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
イ 実績報告の提出後に、消費税の申告により事業実施者において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告においてアにより減じた額を上回る部分の金額)について速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、農林家民泊施設の整備及び改修に関しては、事業完了後5年間を耐用年数に相当する期間とする。
(7) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた最終年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(1) 事業変更計画書(別記第1号様式)
(2) 変更収支予算書(別記第2号様式)
(実績報告書の添付書類の様式等)
第8条 規則第14条に規定する補助金等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。提出期限については、当該補助事業が完了した日から、30日以内又は3月31日までのいずれか早い日とする。
(1) 事業実績書(別記第1号様式)
(2) 収支決算書(別記第2号様式)
(実施状況報告)
第9条 事業実施主体は、事業完了の翌年度から3年間、毎年度、事業実施状況報告書(別記第3号様式)を当該年度の翌年度の4月中旬までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月8日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
農林家民泊事業 | 関連法令 | 補助対象経費 |
食品衛生法 | 冷蔵庫、食器洗浄機等 | |
消防法 | 消火器、火災報知器、防火カーテン、防火絨毯、誘導標識等 | |
旅館業法 | 布団、枕、シーツ、枕カバー、浴衣等 台所、浴室、トイレ等の改修(客との共用部分) ※以下の経費は認めない ・共用部分であっても、宿泊部屋以外の玄関や屋根等の改修は認めない。 ・快適装備(客室のテレビ、エアコン、洗濯機等) | |
関連法令の改正により整備が必要と認められる経費 | ||
農林家民泊運営に係る体験農園等の整備 |
別表2(第3条関係)
地区推進事業 | 補助対象経費 |
報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、原材料費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、その他町長が必要と認める経費 ただし、経常的な運営に関する事務費(家賃、電気代、電話代、ファクシミリ使用料等)は、補助対象としない。 |