○紀美野町長谷毛原地区送迎車両利用要綱

平成28年7月19日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町立こうのこども園(以下「こうのこども園」という。)の長谷毛原地区送迎車両(以下「送迎車」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用要件)

第2条 送迎車を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たし、かつ町長が利用を許可する者とする。

(1) 原則、長谷毛原地区(毛原下、小西、毛原中、毛原宮、毛原上、長谷宮)から通園する幼児

(2) 満3歳以上になる幼児又は町長が特に必要と認めた満2歳児

(利用申請)

第3条 送迎車を利用しようとする幼児の保護者は、利用しようとする日の7日前までに送迎車利用申請書(様式第1号)により町長に利用の申込をしなければならない。

(利用の決定)

第4条 町長は、前条の規定による利用の申込があったときは、速やかにその内容を審査し、送迎車の利用状況等を考慮して利用の可否を決定し、利用を認めたときは、必要な条件を付して送迎車利用承諾通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用の変更及び中止)

第5条 前条の規定により送迎車の利用の決定を受けた保護者は、送迎車を利用する必要がなくなったとき又は乗降方法等利用希望方法に変更が生じるときは、その7日前までに送迎車利用変更・中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用料)

第6条 送迎車の利用料(以下「利用料」という。)は幼児1人につき月額1,000円とし、当該利用した日の属する月の月末までに納付しなければならない。

2 利用料の納入義務者は、保護者とする。

(利用料の免除)

第7条 次の各号に定める場合は、利用料を免除する。

(1) 幼児の属する世帯が、生活保護世帯である場合

(2) 月の途中での入園若しくは退園又はやむを得ない事由により、月の利用が10日未満の場合

(3) こうのこども園の1箇月の開園日のうち、やむを得ない事由により、10日以上休園になる場合

(4) 送迎車が荒天等の理由で、1箇月で10日以上運休となる場合

(利用者の責任)

第8条 送迎車外での事故等については、送迎車を利用する幼児及び保護者の責任とし、町はその責任を負わない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町長谷毛原地区送迎車両利用要綱

平成28年7月19日 告示第25号

(令和3年7月1日施行)