○紀美野町消防団活動規程
平成28年9月30日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町消防団(以下「消防団」という。)における団員(以下「団員」という。)の消防団活動に関し必要な事項を定める。
(会議等)
第2条 消防団の活動を推進するため、消防団に次の会を置き、団長が必要と認めたときに会議を招集する。
(1) 本部会
(2) 分団長会
2 本部会は、団長及び副団長で組織し、消防団の活動に係る重要な事項を協議する。
3 分団長会は、団長、副団長及び分団長で組織し、本部会で協議した事項及び消防団活動事項等を協議するため、年4回開催する。ただし、臨時に分団長会が必要な場合はその都度団長がこれを招集する。
4 前項の会議に分団長が出席できないときは、副分団長が代理出席することができる。
5 第1項各号の会議の議長は副団長をもって充てる。
(火災出動等)
第3条 消防団が管轄する区域で火災等が発生したときは、各分団は紀美野町消防団の組織等に関する規則(平成18年規則第109号)第2条第3項に掲げる管轄区域に出動する。
2 前項の出動に対し、下記のとおり相互に応援出動するものとする。
災害発生分団 | 応援分団名 | ||
1(下佐々) | 2(動木) | 6(平吉見) | 7(吉野) |
2(動木) | 1(下佐々) | 3(小畑) | 6(平吉見) |
3(小畑) | 2(動木) | 6(平吉見) | |
4(柴目) | 2(動木) | 5(長谷) | 10(志賀野) |
5(長谷) | 2(動木) | 4(柴目) | 10(志賀野) |
6(平吉見) | 1(下佐々) | 2(動木) | 3(小畑) |
7(吉野) | 1(下佐々) | 8(小川) | 10(志賀野) |
8(小川) | 7(吉野) | ||
10(志賀野) | 4(柴目) | 5(長谷) | 7(吉野) |
11(下神野) | 12(上神野) | ||
12(上神野) | 11(下神野) | 13(国吉) | |
13(国吉) | 12(上神野) | 14(長谷毛原) | |
14(長谷毛原) | 13(国吉) | ||
15(真国) (円明寺・四郷・勝谷を除く) | 16(真国) (円明寺・四郷・勝谷) | 10(志賀野) | |
16(真国) (円明寺・四郷・勝谷) | 15(真国) (円明寺・四郷・勝谷を除く) | 10(志賀野) |
3 防災ヘリの出動に伴うウォータードロップタンクへの補給活動が必要な場合は、その際に使用する離発着場を管轄する分団が補給活動に従事するものとする。
ヘリコプター離発着場及び管轄分団一覧 | ||
離発着場 | 管轄分団 | |
スポーツ公園多目的運動広場 | 2(動木) | 3(小畑) |
志賀野運動場 | 10(志賀野) | |
農村総合センター野球場 | 11(下神野) | |
長谷毛原中学校運動場 | 14(長谷毛原) | |
慶風高等学校運動場 | 13(国吉) | |
美里中学校運動場 | 11(下神野) | |
りら創造芸術高等学校運動場 | 15(真国) | |
文化センター(拠点施設) | 11(下神野) | |
ふれあい広場 | 10(志賀野) | 5(長谷) |
生石山第2駐車場 | 8(小川) | |
海南高等学校美里分校運動場 | 14(長谷毛原) | |
上神野公園広場 | 12(上神野) | |
蓑津呂ヘリポート | 15(真国) | |
小川小学校運動場 | 8(小川) |
(警戒出動)
第4条 地域の行事等に伴い火災予防を目的とした警戒を依頼されたときは、その地域が管轄区域となる分団が出動する。
2 町が主催又は後援する行事に伴い火災予防を目的とした警戒を依頼されたときは、団長が必要と認めた分団が出動する。
(風水害出動)
第5条 大雨・暴風・洪水の各警報が当町に発表された場合又は河川の水位が水防団待機水位に達した場合は、出動できる態勢を整えなければならない。
2 はん濫注意水位に達した場合、団長が必要と認めた分団は、河川、池、谷等のはん濫危険箇所の警戒及びはん濫時の災害対応を行うものとする。
(地震出動)
第6条 紀美野町で震度4以上の地震が発生した場合は、直ちに出動できる態勢を整えなければならない。
2 地震により災害が発生した場合、各分団は管轄区域へ出動する。
(捜索出動)
第7条 警察から行方不明者等の捜索協力要請が有り、町長が必要と認めた場合は、その地域が管轄区域となる分団が捜索出動する。
(訓練出動等)
第8条 団員の知識、品位の向上及び消防技能の練成を図るための講習又は訓練(複数の分団が共同で実施する講習又は訓練等を含む。以下「訓練等」という。)を分団で実施するときは、あらかじめ消防団員訓練等実施届出書(様式第1号)により団長に届け出なければならない。
2 訓練等は、訓練等を実施する分団(部)の団員の半数以上が参加するものでなければならない。ただし、団長が必要と認めたときはこの限りでない。
3 訓練等が終了したときは、終了後1週間以内に消防団員訓練出動表(様式第2号)に必要事項を記入し、団長に報告するものとする。
(火災予防出動)
第9条 各分団は、春・秋季火災予防運動週間中における火災等警戒及び毎年12月27日から30日までの4日間年末警戒を実施する。
2 前項のほか、気象情報等により団長が必要と認めた場合は、特別警戒を実施する。
(機械器具及び装備点検出動)
第10条 各分団は、各分団等に配備している機械器具及び装備の点検を毎月1回以上実施し、その記録を数量点検表(様式第3号)に記載するとともに3年間保存しなければならない。
2 各分団等は前項の点検について、3月の点検実施後、その数量点検表を3月末日までに団本部に提出しなければならない。
3 各種災害出動等に従事し、活動が終了した場合は、速やかに人員並びに機械器具及び装備の点検を行わなければならない。
(その他出動)
第11条 その他の災害等が発生したときは、団本部からの要請に基づき管轄区域の分団が出動するものとする。
(出動報告)
第12条 分団長は、所属団員が災害、警戒等の職務に従事した場合は、速やかに団長に報告しなければならない。
2 災害等が終結したときは、終結後1週間以内に消防団員各種災害等出動表(様式第4号)に必要事項を記入し、団長に報告するものとする。
(その他)
第13条 分団員の半数以上が同時に町を離れる場合又は団員が10日以上自宅を離れる場合は、あらかじめ消防団員管外旅行(外泊)届出書(様式第5号)で、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届け出るとともに、近隣分団等は団長からの要請によりその地域へ出動するものとする。
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。