○紀美野町自動通話録音機貸与事業実施要綱
平成28年11月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、振り込め詐欺等の特殊詐欺被害や悪質商法等による消費者被害を未然に防止するために行う自動通話録音機貸与事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「自動通話録音機(以下「機器」という。)」とは、固定電話機に接続し、電話着信時に発信者に自動で警告を行い、警告終了後、その後の通話を自動で録音する機能を有するものをいう。
(貸与対象者)
第3条 機器の貸与の対象者は、紀美野町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当し、機器の設置を希望する者とする。
(1) 65歳以上の者で、ひとり暮らしをしている者
(2) 65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者(前号に掲げる者を除く。)
(3) 平日の日中において、住居に65歳以上の者のみとなることが常態である世帯に属する者(前2号に掲げる者を除く。)
3 申込者数が貸与できる機器の総数を超える場合は、特に他者からの見守りが必要であると認められる者を優先した上で、抽選により貸与の可否を決定するものとする。
(貸与内容及び条件等)
第5条 機器の貸与内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸与する機器は、1世帯につき1台とする。
(2) 貸与費用は無料とする。
(3) 貸与する機器の内容は、本体、ACアダプター及びモジュラーケーブルとする。
2 機器の貸与条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 機器は、紀美野町以外では使用できないこと。
(2) 居住する住居に機器と接続することが可能な電話機が設置されていること。
(3) 機器の取付けは、原則として機器の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が行うこと。
(4) 機器の利用に必要な設備又は工事に関する費用等及び機器を接続することにより発生する電気代等は、被貸与者の負担とすること。
(5) 機器の保証期間は、製品保証書の期間に準じるものとする。
(6) 保証期間内に機器が故障又は損傷(被貸与者の故意又は過失等製品保証書にある有償修理の対象となる事由による故障又は損傷を除く。)した場合は、メーカー保証の範囲内で無償で修理又は交換するものとする。
3 機器の貸与期間中、被貸与者は、次に掲げる事項を遵守する。
(1) 機器を善良な管理者としての注意義務をもって使用し、管理すること。
(2) 機器を、この事業の目的に反して使用し、転貸し、譲渡し、売却し、又は担保に供してはならないこと。
(3) 機器を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に報告しなければならないこと。
(4) 第10条各号のいずれかに該当したときは、機器を返還すること。
(貸与の期間等)
第6条 機器の貸与期間は、貸与の日から機器の保証期間終了日までとし、貸与期間の終了した機器は、無償で被貸与者に譲渡するものとする。
2 貸与期間の終了した機器が故障又は損傷した場合は、被貸与者が、修理又は廃棄するものとする。この場合において、費用負担がある場合は、被貸与者の負担とする。
(変更事項の届出)
第7条 被貸与者は、機器の貸与期間中において住所、氏名又は機器と接続した電話機の電話番号等に変更が生じたときは、自動通話録音機貸与事業登録内容変更届(様式第3号)により、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(貸与の管理)
第8条 町長は、機器の貸与を行ったときは、自動通話録音機貸与管理表(様式第4号)により被貸与者の住所、氏名等の情報を管理するものとする。
(使用状況の調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、機器の設置状況について、職員に実地調査させることができる。
(機器の返還)
第10条 町長は、機器の貸与期間中に被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、機器を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により貸与を受けたとき。
(2) 第5条第3項第2号の規定に反したとき。
(3) 被貸与者の死亡又は紀美野町外への転出等の事情により、機器が不要となったとき。
(免責)
第11条 町は、取り付けた機器によって発生した事故等について、賠償の責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。