○紀美野町児童手当事務取扱規則
平成29年2月3日
規則第1号
紀美野町児童手当事務取扱規則(平成18年規則第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して町が処理すべき事務の取扱いについて定めるものとする。
(関係部門等との連携)
第2条 児童手当等に関する事務の取扱に当たっては、受給資格者(法第8条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)及び施設等受給者(省令第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他の関係者(以下「受給資格者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、こども園担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合は、新たな受給資格者は認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、受給資格者等に対する周知に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第3条 受給資格者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。
2 受給資格者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず町の担当職員が受給資格者等に代わって記入する場合には、受給資格者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 受給資格者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合において、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、受給資格者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
5 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第4条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(2) 児童手当・特例給付関係書類返戻・保留カード(様式第3号。以下「返戻・保留カード」という。)
(3) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付簿(様式第4号。以下「調査員証交付簿」という。)
(4) 児童手当・特例給付父母指定者管理台帳(様式第5号。以下「父母指定者管理台帳」という。)
(受給者台帳)
第5条 受給者台帳は、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。
2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人である旨や通称名を記載する等、適正に整理するものとする。
(返戻・保留カード)
第6条 返戻・保留カードは、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、返戻・保留カードの作成を省略することができる。
(調査員証交付簿)
第7条 調査員証交付簿は、省令第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき及びその返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、調査員証交付簿の作成を省略することができる。
(父母指定者管理台帳)
第8条 父母指定者管理台帳は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童で町内に住所を有するものについて作成する。ただし、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。
(父母指定者指定届の処理等)
第9条 省令第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理台帳(前条ただし書の規定により父母指定者管理台帳の作成を省略したときは、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)に所要の事項を記入するものとする。
2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記入するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第10条 省令第1条の4第1項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
イ 認定請求書を保留する場合は、児童手当・特例給付関係書類保留通知書(様式第6号)を作成し、請求者に送付すること。
(4) 地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の、地方税関係情報及び住民票関係情報の連携のためにその配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を記載する必要があるが、当該番号の記載がないことのみをもって返戻・保留はしないこと。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認することとし、次に掲げる事項については、特に留意すること。
ア 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に規定する所得の状況の確認に努めること。
イ 請求に係る児童のうちに町の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し及び同項第3号の規定に基づく児童手当・特例給付別居監護申立書(様式第6号の2)により、当該児童と同居している者の状況等を確認すること。
ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを、海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
エ 請求者が未成年後見人として請求したときは、未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等の省令第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
オ 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理台帳又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、全寮制の学校の寮の入寮証明書等の当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、イにより確認すること。
カ 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、当該支給要件に該当する旨の申立書及び当該申立てに係る事実を証明する書類等の省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
キ 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(2) 児童手当・特例給付認定通知書(様式第7号)を作成し、請求者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。
ア 省令第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ町長に対して提出する必要がある旨
イ 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
ウ 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が法人である場合を除く。)。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)(様式第8号)により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において児童手当等を受給している場合に限る。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 児童手当・特例給付認定請求却下通知書(様式第7号)を作成し、請求者に送付すること。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第11条 省令第1条の4第3項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認することとし、特に省令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項から第4項までに規定する短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。
(2) 前号の規定により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(2) 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第9号)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第9号)を作成し、請求者に送付すること。
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第12条 省令第2条第1項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者台帳に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。
(2) 児童手当・特例給付額改定通知書(様式第10号)を作成し、請求者に送付すること。ただし、第10条第3項第2号アからウまでに掲げる場合にあっては、同号の規定の例により通知書を作成すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 児童手当・特例給付額改定請求却下通知書(様式第10号)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 児童手当・特例給付額改定通知書(様式第10号)を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、一般受給者用受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、届出者に額改定届を返付するものとする。
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第14条 省令第2条第3項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、第12条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書の記載事項については、第11条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者台帳に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。
(2) 児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、施設等受給者用受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、届出者に額改定届を返付するものとする。
(1) 受給者台帳に改定後の支給額を記入するとともに、所要の事項を記入し、又は受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除すること。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第17条 省令第4条第1項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、一般受給者用受給者台帳と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当等を支給すべきものと認めたときは、一般受給者用受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。
5 第2項の規定により審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2) 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第12号)を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が法人である場合を除く。)。
6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第18条 省令第4条第3項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、施設等受給者用受給者台帳と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、施設等受給者用受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第13号)を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
5 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更等届の処理)
第19条 省令第5条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者用受給者台帳の氏名(法人名等)欄を改めること。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、施設等受給者用受給者台帳の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めること。
(住所変更等届の処理)
第20条 省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者又は児童の氏名及び住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(設置者等が法人である場合は、主たる事務所の所在地)、施設等の所在地若しくは住所又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。
(3) 受給者台帳に変更後の住所等及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第21条 省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等により児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
2 次に掲げる場合は、前項の規定により職権に基づく処理を行うことができるものとする。
(1) 省令第1条に規定する理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
(未支払請求書の処理)
第25条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が中学校修了前の児童(法第4条第1項第1号イに規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条において同じ。)であった者である場合は、未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第16号)を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下この条において同じ。)又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)(様式第17号)を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、一般受給者用受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者用受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払い年月日を記入すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第16号)を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第17号)を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、一般受給者用受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記載すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者用受給者台帳の当該請求に係る施設入所等児童であった者の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(処分の取消し)
第27条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の規定により処分の取消しを行うときは、文書をもって受給資格者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第28条 法第20条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、受給資格者等に周知するものとする。
2 省令第12条の9第1項の規定による児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。
(2) 支払期月ごとに支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第20号)を作成し、寄附の申出をした者に送付すること。
3 寄附申出書の署名欄と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書をその提出者に返戻するものとする。
4 寄附の申出をした者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、児童手当・特例給付寄附変更・撤回申出書(様式第21号)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合又は支給額の減額により支給額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第29条 法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を受給資格者等に周知するとともに、申出の期限を定め、受給資格者等に周知するものとする。
2 省令第12条の10第1項の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき学校給食費等の徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等を行う支払期月ごとの費用について、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第22号)を作成し、徴収等対象者に送付すること。
(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収額を控除した額を支払うものとすること。
3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書をその提出者に返戻するものとする。
4 学校給食費等徴収等申出書を提出した者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更・撤回申出書(様式第23号)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第30条 法第22条の規定に基づき、児童手当等から同条第2項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法により保育料を徴収するときは、次により処理するものとする。
(1) 保育料特別徴収決定通知書(様式第24号。以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から特別徴収による徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとすること。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第31条 児童手当・特例給付個人番号変更等申出書(様式第25号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。
(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。
(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 父母指定者管理台帳(父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)
(4) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(7) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に従前の紀美野町児童手当事務取扱規則(平成18年規則第58号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。