○紀美野町交通安全対策会議運営要綱

平成29年2月27日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町交通安全対策会議条例(平成18年条例第18号)第5条の規定に基づき、紀美野町交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)の議事その他運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 交通安全対策会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 交通安全対策会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 交通安全対策会議は、特に必要があると認めるときは、交通安全対策会議の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 交通安全対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席等)

第3条 委員は、やむを得ない事情により交通安全対策会議の会議に出席できないときは、当該委員が委任する代理者を出席させることができる。この場合において、交通安全対策会議の会議に出席する代理者は、委員とみなす。

2 委員は、交通安全対策会議の会議に出席できないとき(前項の規定により代理者を出席させようとするときを含む。)又は遅参するときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。

(専決)

第4条 会長は、緊急を要し、交通安全対策会議の会議を招集するいとまがないと認めるときその他やむを得ない事情により交通安全対策会議の会議を招集することができないときは、専決処分することができる。

2 前項に定めるもののほか、会長は、機構改革に伴うもの及び軽微な事項の修正について、専決処分することができる。

3 会長は、前2項の規定により専決処分をしたときは、次の交通安全対策会議の会議において、その旨を報告するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町交通安全対策会議運営要綱

平成29年2月27日 告示第4号

(平成29年2月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第7節 生活安全・交通
沿革情報
平成29年2月27日 告示第4号