○紀美野町子育て支援センター事業実施要綱

平成29年3月3日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置及び地域子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(紀美野町子育て支援センターの設置)

第2条 前条の目的を達成するため、紀美野町総合福祉センター内に紀美野町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談・援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事業

(対象者)

第4条 センターの利用対象者は、町内に居住する0歳から就学前までの児童及びその保護者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(開設日及び開設時間)

第5条 センターの開設日及び開設時間は、月曜から金曜日の午前9時から午後4時までとする。

(休業日)

第6条 センターの休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、前項に規定する休業日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休業日を定める。

(職員の配置)

第7条 センターには、子育て支援に関し意欲があり、子育てに関する知識・経験を有する者を配置する。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、センターの利用を制限又は禁止することができる。

(1) その利用がセンターの趣旨に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(留意事項)

第9条 職員は、子育て親子への対応について十分配慮するとともに、その業務を行うにあたって知り得た個人情報等について、業務遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(紀美野町子育て支援センター要綱の廃止)

2 紀美野町子育て支援センター要綱(平成18年訓令第46号)は、廃止する。

紀美野町子育て支援センター事業実施要綱

平成29年3月3日 告示第5号

(平成29年4月1日施行)