○紀美野町産前・産後サポート事業実施要綱

平成29年3月22日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、少子化及び核家族化の進行により、妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、助産師や保健師等の専門職が家庭訪問による相談支援を行い、安心して育児や日常生活が営めるよう、家庭や地域での妊産婦等の出産・育児に対する不安、孤立感等の精神的負担の解消を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、紀美野町とする。

(定義)

第3条 この告示において家庭訪問とは、助産師又は保健師等が次に掲げることを無料で行うものをいう。

(1) 妊産婦及びその家族の悩み相談対応及びサポート

(2) 産前・産後の心身の不調に関する相談支援

(3) 育児に関する相談、助言又は指導に関すること

(4) 子育て支援に関する情報提供及び関係機関との連絡調整に関すること

(対象者)

第4条 訪問の対象者は、紀美野町の住民基本台帳に登録されており、身近に相談できるものがいないなど、支援を受けることが適当と判断される妊婦及び生後6か月までの乳児をもつ産婦並びにその家族とする。

(業務の委託)

第5条 町長は、事業の目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、事業にかかる業務の一部を委託することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

紀美野町産前・産後サポート事業実施要綱

平成29年3月22日 告示第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月22日 告示第6号