○紀美野町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月22日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、新生児の聴覚に関する機能の状況の早期確認、早期対応とともに、保護者に対し検査に要する費用の一部を助成し、経済的負担を軽減することを目的として行う新生児聴覚検査費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、紀美野町とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次条の規定による新生児聴覚検査を受けた者の保護者とする。ただし、新生児聴覚検査実施日及び助成金交付申請日に、保護者及び検査を受けた新生児が紀美野町の住民基本台帳に登録されていることとする。

(検査の実施)

第4条 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。

2 検査の実施は、初回検査及び確認検査とし、新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。ただし、確認検査は、初回検査において要再検(Refer)となった場合に実施するものとする。

3 特別な事情がある場合には、生後6か月までに実施するものとする。

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる費用は、初回検査及び確認検査各々につき1回の検査に要した費用とする。

(助成額)

第6条 助成額は、初回検査及び確認検査に要した費用の額とし、各々につき5,000円を上限とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、原則として聴覚検査を受けた日から6か月以内に、紀美野町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し

(2) 新生児聴覚検査の方法及び結果がわかる書類の写し又は母子健康手帳の写し

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書及び添付書類を受理したときは、審査の上、助成の可否を決定し、紀美野町新生児聴覚検査費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日において出生している新生児の聴覚検査から適用する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月22日 告示第7号

(令和3年7月1日施行)