○紀美野町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月22日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、新生児の聴覚に関する機能の状況の早期確認、早期対応とともに、保護者に対し新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用の一部を助成し、経済的負担を軽減することを目的として行う新生児聴覚検査費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次条の規定による検査を受けた者の保護者とする。ただし、検査実施日及び助成金交付申請日に、保護者及び検査を受けた新生児が紀美野町の住民基本台帳に登録されていることとする。

(検査の実施)

第3条 検査は、町が検査の実施を委託した医療機関または助産院(以下「委託医療機関」という。)において、行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等の特別な事情があると町長が認める場合は、委託医療機関以外の医療機関または助産院(以下「委託外医療機関」という。)において、受検した検査の費用の一部を助成する方法により行うことができる。

3 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。

4 検査の実施は、初回検査及び確認検査とし、新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。ただし、確認検査は、初回検査において要再検(Refer)となった場合に実施するものとする。

5 特別な事情がある場合には、生後6か月までに実施するものとする。

(委託料)

第4条 事業に係る委託料の額は、初回検査及び確認検査に要した費用の額とし、各々につき5,000円を上限とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は妊娠の届出を受理したときに、妊婦に対し新生児聴覚検査受診票(様式第1号)を交付する。ただし、本町以外で妊娠の届出を提出した妊婦、新生児が転入したときは、転入日における受験状況により交付する。

(検査の受検方法)

第6条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は、第3条に規定する委託医療機関に受診票を提示し、新生児に検査を受検させるものとする。

(委託医療機関からの請求)

第7条 委託医療機関が検査を実施したときは、これに要した費用について、第4条に規定する額を町長に請求するものとする。

2 前項の請求は、新生児聴覚検査費請求書(様式第2号)を受診票に添付して、検査を実施した月の翌月の10日までに町長に提出するものとする。

3 町長は、委託医療機関から費用の請求があった時は、その内容を審査し、当該申請に係る申請額を決定し、その額を支払うものとする。

(助成の申請)

第8条 第3条第2項の規定により、委託外医療機関で検査を受けた新生児の保護者で、助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、原則として検査を受けた日から6か月以内に、新生児聴覚検査費助成申請書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 検査に係る領収書の写し

(2) 検査の方法及び結果がわかる書類の写し又は母子健康手帳の写し

(交付の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請書及び添付書類を受理したときは、審査の上、助成の可否を決定し、新生児聴覚検査費助成事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日において出生している新生児の聴覚検査から適用する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年3月31日告示第36号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日において出生している新生児の聴覚検査から適用する。

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紀美野町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月22日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)