○紀美野町立野上学童保育所登所車両利用要綱

平成29年3月22日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町立野上学童保育所(以下「野上学童保育所」という。)への登所用の車両(以下「登所車両」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用要件)

第2条 登所車両を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ町長が利用を許可する者とする。

(1) 小川小学校に通学し、かつ野上学童保育所に通所する児童

(2) 町長が特に必要があると認めた児童

(運行内容)

第3条 登所車両は、野上学童保育所への登所にかかる運行のみとし、乗車場所は小川小学校敷地内とする。

(利用申請)

第4条 登所車両を利用しようとする児童の保護者は、利用しようとする日の7日前までに登所車両利用申請書(様式第1号)により町長に利用の申込をしなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の規定による利用の申込があったときは、速やかにその内容を審査し、登所車両の利用状況等を考慮して利用の可否を決定し、利用を認めたときは、必要な条件を付して登所車両利用承諾通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用の中止)

第6条 前条の規定により登所車両の利用の決定を受けた保護者は、登所車両を利用する必要がなくなったときは、利用を中止する日の属する月の前月20日までに登所車両利用中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用料)

第7条 登所車両の利用料(以下「利用料」という。)は児童1人につき月額1,000円とし、当該利用した日の属する月の月末までに納付しなければならない。

2 利用料の納入義務者は、保護者とする。

(利用料の免除)

第8条 次の各号に定める場合は、利用料を免除する。

(1) 児童の属する世帯が、生活保護世帯である場合

(2) 月の途中での野上学童保育所への入所若しくは退所又はやむを得ない事由により、月の利用が10日未満の場合

(3) 野上学童保育所の1箇月の開所日のうち、やむを得ない事由により、10日以上休所になる場合

(4) 登所車両が荒天等の理由で、1箇月で10日以上運休となる場合

(利用者の責任)

第9条 登所車両外での事故等については、登所車両を利用する児童及びその保護者の責任とし、町はその責任を負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町立野上学童保育所登所車両利用要綱

平成29年3月22日 告示第8号

(令和3年7月1日施行)