○貴志川漁業協同組合放流事業費補助金交付要綱
平成29年3月22日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、成魚又は稚魚(以下「成魚等」という。)の放流により、漁場の確保や水産資源の管理及び水産動植物の増殖を図ることを目的に、貴志川漁業協同組合(以下「組合」という。)が行う事業に要する経費に対し、貴志川漁業協同組合放流事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、組合が貴志川水系へ放流する成魚等の購入に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額の10分の10以内とし、予算の範囲内で町長が認める額とする。
(交付申請)
第4条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業変更計画書(様式第1号)
(2) 収支変更予算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 組合は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後速やかに規則第14条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。