○紀美野町飼い猫の不妊手術(避妊)費用補助金交付要綱

平成29年3月22日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、飼養者の望まない猫の繁殖による野良猫の発生を抑制し、公衆衛生の向上及び環境の保全を図るため、飼い猫の不妊手術(避妊)(生殖能力を永久に喪失させるものに限る。以下同じ。)費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助の対象となる者は、紀美野町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、紀美野町の住民基本台帳に記録されている者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 適正な環境において善良に猫を飼養していること。

(2) 所得税非課税世帯に属する者であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、飼い猫の不妊手術(避妊)費用として、1匹につき手術費用の2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、限度額は10,000円とし、入院費、その他消耗品的費用は補助対象外とする。

2 補助金の交付は、1世帯につき年1匹とする。ただし、営利目的で飼養している猫は、補助対象外とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術を受けた年度の3月31日までに紀美野町飼い猫の不妊手術(避妊)費用補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)又は和歌山県の発行するねこ終生適正飼養の宣誓の写し

(2) 領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定したときは、申請者に紀美野町飼い猫の不妊手術(避妊)費用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、紀美野町飼い猫の不妊手術(避妊)費用補助金交付請求書(様式第4号。以下「交付請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、交付請求書が提出された時は、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は、一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の要件に違反したとき。

(4) 町長が、補助金の交付を適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月28日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

紀美野町飼い猫の不妊手術(避妊)費用補助金交付要綱

平成29年3月22日 告示第13号

(令和3年7月28日施行)