○紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び「地域支援事業実施要綱」(「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙)で使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、町を中心に多様な主体が参画し、地域の実情に応じた多様なサービスや事業を充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者その他省令第140条の62の3第1号に該当する者(以下「事業対象者」という。以下同じ。)に対する効果的かつ効率的な支援等を行うことを目的とする。

(事業内容)

第4条 町長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとし、当該各号の事業の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)として次に掲げるもの

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)として次に掲げるもの

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第5条 総合事業の対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者であって、当該サービスを提供する必要があると町長が認める者とする。

(1) 第1号事業

 訪問型サービスA及び通所型サービスA 居宅要支援被保険者等

 訪問型サービスD 居宅要支援被保険者等及び要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける前から継続的に利用する要介護者

(2) 一般介護予防事業 全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

2 事業対象者は、省令第140条の62の4第2号に該当することについてあらかじめ町長の確認を受けるものとし、その確認の申請については紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業事業対象者確認申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

3 町長は、前項に規定する申請を受けたときは、当該申請をした者が省令第140条の62の4第2号に該当するか否かを審査し、その結果を紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業事業対象者確認通知書(様式第2号)により当該事業対象者に通知するものとする。

4 事業対象者は、第2号に規定する申請を取り下げようとするときは、紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業事業対象者確認申請取下申請書(様式第3号)を町長に提出することとする。

(第1号事業の利用の手続)

第6条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第4号)に介護保険被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出をした者(以下「届出者」という。)が事業対象者であるときは、当該届出者の介護保険被保険者証に当該届出者が事業対象者である旨及び当該届出者について基本チェックリスト(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1号に規定する質問項目をいう。以下同じ。)に係る調査を行った日を記載するものとする。

(第1号事業の利用期間)

第7条 第1号事業を利用することができる期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 居宅要支援被保険者 法第33条第1項に規定する要支援認定が効力を有する期間

(2) 事業対象者 基本チェックリストに係る調査を行った日から身体上又は精神上の状態の変化等により支援の見直しが必要となった日までの期間

(第1号事業の実施方法)

第8条 第1号事業は、町が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により実施することができるものとする。

(1) 法第115条の45の5に基づいて町長が指定する者(以下「指定事業者」という。)が実施する方法

(2) 法第115条の47第4項に定める基準に適合する者に委託して実施する方法

(3) 地域において活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体等が総合事業を開始し、運営するために要する費用を補助して実施する方法

(指定事業者の指定)

第9条 指定事業者の指定を受けようとする者は、紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第5号)に、省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち町長が必要と認めるものに係る書類(以下「必要書類」という。)を添付して、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が省令第140条の63の6第1号又は第2号に該当するものとして町長が別に定める基準(以下「指定基準」という。)を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、指定事業者の指定を行う場合にあっては紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定通知書(様式第7号)により、指定を行わない場合にあっては紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者不承認通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、総合事業の円滑な実施に支障が生じることが予想されるときは、前項の規定にかかわらず、指定事業者の指定を行わないことができる。この場合において、町長は、紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者不承認通知書(様式第8号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 指定事業者の指定有効期間は、当該指定をした日から6年を上限として町長が定める。

(指定の更新)

第10条 法第115条の45の6第1項の指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(様式第6号)に、必要書類を添付して、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。ただし、省令第140条の63の5第3項に該当するときは、同条第1項第4号から第11号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が指定基準を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、指定事業者の指定の更新を行う場合にあっては紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定通知書(様式第7号)により、指定の更新を行わない場合にあっては紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者不承認通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 指定事業者の指定の更新による有効期間は、当該更新をした日から6年間有効とする。

(変更等の届出)

第11条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更のあった日から10日以内に紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(様式第9号)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業の廃止又は休止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日の1月前までに紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止届出書(様式第10号)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。

3 事業を休止している指定事業者は、当該休止している事業を再開した場合は、速やかに紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者再開届出書(様式第11号)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。

(指定事業者の指定の取消し)

第12条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者取消・停止通知書(様式第12号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(事業所情報の公表及び提供)

第13条 町長は、第9条の指定、第10条の更新、第11条の変更等及び前条の取消し(以下「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表し、かつ、和歌山県、国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(第1号事業に要する費用の額)

第14条 第8条第1号及び第2号の方法により実施する第1号事業に要する費用の額は、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)に掲げるサービス種類ごとの紀美野町の地域区分単価又は10円に別表第2に定める単位を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて算定するものとする。

(第1号事業支給費の額)

第15条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、前条第1項に規定する費用の額に100分の90を乗じて得た額とする。

2 法第59条の2第1項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項の規定を適用する場合においては、第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

4 第1号介護予防支援事業においては、前項の規定にかかわらず、第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の100」とする。

(第1号事業支給費の額の特例)

第16条 町が、災害その他の事情により第1号事業に必要な費用を負担することが困難と認めた居宅要支援被保険者等が受ける第1号事業支給費について前条の規定を適用する場合においては、同条中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」と、「100分の80」とあるのは「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」と、「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」とする。

(第1号事業支給費の支給基準限度)

第17条 指定事業者が実施する事業の支給基準限度は、次の各号に掲げるよう支援の区分に応じ、当該各号に定める単位数とする。

(1) 要支援1 5,032単位

(2) 要支援2 10,531単位

2 事業対象者の支給基準限度額については、要支援1の区分支給限度を準用する。ただし、当該事業対象者の状況により、町長が特に必要と認めたときは要支援2の区分支給限度を適用することができるものとする。

3 町長は、居宅要支援被保険者等が総合事業と予防給付を組み合わせて利用するときは、予防給付の区分支給限度額の範囲で一体的に給付管理を行うものとする。

(利用料)

第18条 第8条第1号の規定により実施する第1号事業を利用する者は、第14条第1項に規定する費用の額から法第115条の45の3第3項に基づき町が指定事業者に支払う第1号事業支給費の額を減じた額を利用料として負担するものとする。

2 第8条第2号の方法により実施する第1号事業を利用する者は、第14条第1項に規定する費用の額に100分の10を乗じて得た額を利用料として負担するものとする。

3 第8条第3号の方法により実施する第1号事業の利用料については、別に定める。

4 総合事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、省令第61条第1項に掲げる費用が生じたときは、その費用の全額を負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

5 利用料の徴収については、第1項及び第3項の利用料については総合事業の各サービスを提供する者が、第2項の利用料については町が、それぞれこれを行うものとする。

(高額介護予防サービス費等相当給付)

第19条 町長は、利用者が支払うべき利用料が著しく高額であるときは、当該利用者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する給付(以下「高額介護予防サービス費等相当給付」という。)を行うものとする。

2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)を算定した後、高額介護サービス費等相当給付を行うものとし、その算定方法は高額介護サービス費等の例によるものとする。

(保険料滞納者にかかる支払方法の変更)

第20条 町長は、保険料を滞納している第1号被保険者である利用者が、当該保険料の納付期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第30条に規定する特別の事情(以下単に「特別の事情」という。)があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定を適用しないことができる。

(保険給付の支払の一時差止)

第21条 町長は、総合事業による給付を受けることができる第1号被保険者である利用者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納付期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時停止)

第22条 町長は、総合事業による給付を受けることができる第2号被保険者である利用者について、医療保険各法の定めるところにより当該利用者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(給付制限)

第23条 町長は、事業対象者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。

2 町長は、総合事業による給付を受けることができる第1号被保険者である利用者が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合において、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による総合事業(第1号介護予防支援事業を除く。)に係る第1号事業支給費について第15条の規定を適用するときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。ただし、第15条第3項の規定を適用する場合においては、「100分の60」とする。

(秘密保持等)

第24条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(苦情処理)

第25条 町長は、総合事業の利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情等に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第26条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日告示第59号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日告示第26号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 第7条第2号の規定は、施行の日以後に適用し、施行の日の前日までに決定された期間については、なお従前の例による。

(令和5年7月4日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

事業名

事業内容

介護予防・日常生活支援サービス事業

第1号訪問事業

訪問型サービスA

従前の介護予防訪問介護の基準よりも緩和した基準によるサービス

訪問型サービスD

住民主体による通院等をする場合における送迎前後の付添い支援並びに第1号通所事業及び一般介護予防事業における送迎を別主体が実施するサービス

第1号通所事業

通所型サービスA

従前の介護予防通所介護の基準よりも緩和した基準によるサービス

第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメント(介護予防支援と同様のケアマネジメント)

介護予防・日常生活支援を目的として、利用者のその心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、当該利用者の選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うもの。ケアマネジメントの内容は介護予防支援と同様とする。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげるもの

介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する介護予防教室、講演会、相談会の開催等により、元気なうちから介護予防、健康増進等に関心を持つための啓発を行うもの

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行うもの

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行うもの

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進するもの

別表第2(第14条関係)

事業名

対象者・回数

単位数

算定単位

備考

訪問型サービスA事業

イ 訪問型サービス

(緩和型)Ⅰ・Ⅱ

※有資格者による訪問型サービス(法第8条2項に規定する介護福祉士その他政令で定める者が提供する訪問型サービスをいう。)

事業対象者、要支援1及び要支援2

・上限月10回

事業対象者及び要支援2

・上限月15回

228

※1時間程度

(注1)

利用者に対して、紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の人員、設備、運営及び指定の基準等を定める要綱(以下「基準等を定める要綱」という。)に規定する訪問型サービスAを行った場合に算定する。

(注2)

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(老計第10号)に定めるもののうち、日常生活に必要な支援を行うものとする。

(注3)

イ、ロについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は所定単位数に90/100を、利用者50人以上の場合は所定単位数に85/100を乗じる。

114

※30分未満

ロ 訪問型サービス

(緩和型)Ⅲ・Ⅳ

※町の指定する研修の修了者による訪問型サービス(町の指定する研修を修了し、町長による生活支援サポーターの認定を受けた者、もしくはそれに準じると町長が認める者が提供する訪問型サービスをいう。)

150

※1時間程度

75

※30分未満

通所型サービスA事業

通所型サービス

(緩和型)1・2

事業対象者、要支援1及び要支援2

・週1回、上限月5回

事業対象者、要支援2

・週2回、上限月10回

329

(注1)

利用者に対して基準等を定める要綱に規定する通所型サービスAを行った場合に算定する。

(注2)

1回につき、おおむね4時間程度とする。

(注3)

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、94単位を減算する。

介護予防ケアマネジメント

イ 介護予防ケアマネジメント

442

(注)

利用者に対して介護予防ケアマネジメント支援を行い、かつ、月の末日において、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している場合、所定単位を算定する。

ロ 初回加算

300

ハ 委託連携加算

300

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紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第20号
平成30年3月30日 告示第24号
平成30年8月1日 告示第40号
令和元年9月12日 告示第59号
令和3年4月1日 告示第17号
令和3年7月1日 告示第32号
令和4年3月31日 告示第26号
令和5年7月4日 告示第33号
令和6年3月29日 告示第21号