○紀美野町プレミアム商品券発行事業支援補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、個人消費の喚起を促進することにより町内商工業者の振興及び経営基盤の充実を図るため、きみの商業協同組合(以下「組合」という。)が実施するプレミアム商品券発行事業に要する経費の一部について補助金を交付することに関し、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「プレミアム商品券発行事業」とは、組合が商品券に一定の割り増し(以下「プレミアム分」という。)を付加した使用期限付商品券を販売する事業(以下「事業」という。)をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、組合が販売した商品券のうち、一会計年度内に換金された商品券にプレミアム分として付加した額の10分の10以内とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(実施方法)

第4条 プレミアム商品券発行事業は、次に掲げる実施方法等に基づくものとする。

(1) 実施時期は原則として一会計年度内とすること。

(2) 販売額に相当する商品券と無償提供分に相当する商品券を一綴りとして販売すること。

(3) 次に掲げる商品等には、利用できないものとすること。

 不動産

 換金性の高い金券、ギフト券等の有価証券

 事業活動に伴い使用する原材料、機器類、仕入商品等

 国や地方公共団体への支払及び公共料金

(4) 商品券の利用可能な地域は、紀美野町内全域とすること。

(5) 商品券の発行枚数、回収済額及び枚数並びに在庫枚数を記載した記録を作成するととともに、売上金の換金以外の用途への使用については制限すること。

(6) 商品券の券面には、原則として、発行者及びその所在地、利用可能な金額、期間その他利用上必要な注意等を記載し、他の金券等と明確に区別できるようにすること。

(7) 不正使用等防止のため、次に掲げる措置を講じること。

 偽造防止のための特殊印刷や通し番号印刷等の措置

 商品券の販売者が直接換金等の不正使用を行えないようにする必要な措置

 商品券の換金等の際に、日付、換金者、換金額等の記録を作成する措置

 その他不正使用等が生じないよう必要な措置

(8) 前各号の内容を含んだ事業内容等を消費者及び商品券取扱店舗等に示すこと。

(交付申請)

第5条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認)

第6条 組合は、規則第6条の規定による町長の承認を受けようとするときは、同条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業変更計画書(様式第1号)

(2) 収支変更予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 組合は、補助金に係る事業が完了したときは、その翌日から起算して20日を経過した日又は事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第14条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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紀美野町プレミアム商品券発行事業支援補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)