○紀美野町入札・契約制度検討委員会規程

平成29年4月28日

訓令第3号

(設置)

第1条 公共事業等の入札・契約制度及びその運営を調査検討するため、紀美野町入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、課長職以上の者のうちから、委員長が任命した者をもって充てる。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(町長への報告)

第4条 委員長は、調査検討結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、当該契約担当課において行う。

(その他)

第6条 その他必要な事項については、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

紀美野町入札・契約制度検討委員会規程

平成29年4月28日 訓令第3号

(平成29年4月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成29年4月28日 訓令第3号