○紀美野町入札・契約制度検討委員会規程
平成29年4月28日
訓令第3号
(設置)
第1条 公共事業等の入札・契約制度及びその運営を調査検討するため、紀美野町入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、課長職以上の者のうちから、委員長が任命した者をもって充てる。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(町長への報告)
第4条 委員長は、調査検討結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、当該契約担当課において行う。
(その他)
第6条 その他必要な事項については、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。