○紀美野町建設工事中間前金払取扱要綱
平成29年5月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町契約事務規則(平成18年規則第47号)第42条の規定による建設工事に要する前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(中間前金払の対象)
第2条 中間前金払は、請負代金額300万円以上の工事を対象とする。
(中間前金払の要件)
第3条 中間前金払は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合に支出するものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約においては、当該会計年度における年割額を対象として前項の規定を準用するものとする。
(中間前金払の割合等)
第4条 中間前払金は、請負代金額の10分の2を超えない額とする。ただし、前払金と中間前払金の合計額は請負代金額の10分の6を超えることはできない。支払いは万単位で行い、この場合において、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。
3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における請負代金額の総額に対してすることができる。
(部分払の併用)
第5条 中間前金払は、部分払と併用することができる。ただし、同一会計年度において、部分払の支払いを受けた後にはすることができない。
(中間前金払額の変更)
第7条 町長は、中間前金払を行った後、契約内容の変更により請負代金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前払金の額に相当する額から既に支払った中間前払金額を差し引いた金額以内の中間前払金の額を追加して支払うことができる。この場合において、中間前金払の申請及び支払いの方法は、前条の規定を準用する。
2 町長は、中間前金払を行った後、変更後の請負代金額が減額した場合において、既に支払いを受けた前払金の額と中間前払金の額が変更後の請負代金額の10分の6を超えたときは、その超過した額を返還させることができる。
3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、町長と中間前金払を受けた受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、中間前払金を受けた受注者に通知する。
(中間前払金の返還)
第8条 中間前金払を受けた受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中間前払金の全額又は一部を返還しなければならない。
(1) 中間前払金を経費以外に充てたとき。
(2) 契約を解除したとき。
(3) 受注者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。
(4) 保証契約を解除したとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(遅延利息)
第9条 町長は、受注者が、第7条第2項の期間内に超過した額を返還しなかったときは、町長の指定する期日を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じて返還すべき額に契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額を遅延利息として徴収することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に公告又は指名通知を行った契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行った契約については、なお従前の例による。