○紀美野町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年8月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援・介護予防サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(生活支援コーディネーター)

第2条 紀美野町(以下「町」という。)は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次の各号に掲げる業務・取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に実施する「生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)」を地域の実情に応じて配置する。

(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握、問題提起

(2) 生活支援・介護予防サービスの資源開発(サービスの創出)

(3) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり、働きかけ

(4) 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組の推進

(5) 支援やサービスの担い手となるボランティア等の養成

(6) 地域ニーズとサービスのマッチング

(協議体の設置及び構成員)

第3条 前条に規定するコーディネート業務を行うにあたり、次の各号に掲げる事項を所掌する「協議体」を設置する。

(1) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一に関すること

(2) 関係者間のネットワークの構築に関すること

(3) 地域の支援ニーズ及び取組の整合に関すること

(4) コーディネーターの組織的な支援に関すること

(5) その他生活支援体制の充実及び強化に関すること

2 協議体は、次に掲げる団体・機関等のうち、会議の開催趣旨等に照らし必要と認めた者を構成員とする。

(1) 紀美野町地域包括支援センター

(2) 町内介護サービス事業者

(3) 町内医療機関

(4) 紀美野町商工会

(5) 紀美野町民生委員児童委員協議会

(6) 社会福祉法人紀美野町社会福祉協議会

(7) 一般社団法人紀美野町シルバー人材センター

(8) その他町長が必要と認める者

(守秘義務)

第4条 コーディネーター及び協議体の構成員は、法令等の定めがある場合及び緊急時等本人の利益保護が優先される場合を除き、この事業を通じて知り得た個人情報等を、決して他に漏らしてはならない。またその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年8月1日 告示第29号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年8月1日 告示第29号