○紀美野町児童一時預かり事業実施要綱
平成29年9月29日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児に対する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施を行うことにより保護者の子育てを支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、生後5か月から小学校就学前で保育所、こども園及び幼稚園に在籍していない児童とする。
(実施場所)
第3条 事業は、紀美野町下佐々1408番地4紀美野町子育て支援センターにおいて実施する。
(実施日)
第4条 事業の実施日は、月曜日及び木曜日とする。ただし、紀美野町総合福祉センターの休館日は休業日とする。
(実施時間)
第5条 事業の実施時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。
(利用定員)
第6条 事業の利用定員は、4名とする。
(利用登録)
第7条 事業を利用しようとする保護者は、必要な書類を添えて、一時預かり利用者登録申込書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(利用料金)
第9条 事業を利用した保護者は、1時間当たり500円の利用料を支払わなければならない。
2 利用料金の計算は、1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間に切り上げるものとして計算する。
(利用料金の減額)
第10条 事業を利用した保護者が紀美野町内に住所を有する場合、紀美野町認定こども園条例施行規則(平成27年規則第22号)第6条の保育所徴収金(保育料)基準額表に掲げる階層区分等に応じて定められた別表の金額に減額する。
2 階層区分等の判定は、当該年度の4月分から8月分は前年度の市町村民税額により、9月分から翌年3月分は当該年度の市町村民税額により算定するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町児童一時預かり事業実施要綱の規定は平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
一時預かり事業利用料金減額表
階層区分 | 利用料金(1時間当たり) |
第1階層 | 0円 |
第2階層 | 100円 |
第3階層、第4階層 | 200円 |
備考
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長の認めた世帯
階層区分 | 利用料金(1時間当たり) |
第2階層 | 0円 |
第3階層、第4階層 | 100円 |
2 多子世帯の経済的な負担の軽減を図るため、第3子目からの徴収金(利用料)は無料とする