○紀美野町学校運営協議会規則
平成29年7月24日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 対象学校の経営計画に関する事項
(2) 対象学校の校長が、当該対象学校の所在する地域住民、当該対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者その他の関係者に対して、対象学校の運営に関する必要な協力を求める事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が対象学校の運営に関して必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用については、第2条に定める趣旨を踏まえた学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見に関すること、及び個人を特定しての意見ではない学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に関することについて、教育委員会を経由し、和歌山県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、前項の目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命するものとする。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校区のこども園職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は新たに委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動に不当に利用すること。
(3) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(4) その他職務上の義務に違反し、又は職務を怠ること。
(任期)
第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第8条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の身分及び報酬)
第11条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は対象学校の校長が指名し、副会長は会長が指名する。
2 会長は、協議会の会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(議事)
第13条 協議会は、会長が校長と協議の上、招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 校長が必要と認めた場合には、会議に対象学校の職員を出席させることができる。
(会議の公開)
第14条 協議会は、原則として公開とする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開にすることができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行う。
2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、適正な運営を確保するための措置を講ずることができる。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 辞任の申し出があった場合
(2) 第9条に反した場合
(3) 職務の遂行に支障があると認められる場合
(4) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(協議会の庶務)
第17条 協議会の庶務は、当該設置学校において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年度分の報酬から適用する。
附則(令和2年3月9日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。