○紀美野町職員の消防団員との兼職等に関する規則

平成29年11月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条及び紀美野町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第33号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、紀美野町職員(以下「職員」という。)の消防団員と兼職することの請求及び兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 職員は、法第10条第1項に規定する請求を行う場合は、兼職請求書(様式第1号)により行うものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 前条の承認を受けた職員が条例第2条の規定に基づき職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除承認請求書(様式第2号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項の規定により免除を求められた場合は、職務の遂行に著しい支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(承認の取消し)

第4条 任命権者は、第2条の請求による消防団員と兼職することを承認した後において、職務の遂行に著しい支障があると認められるときは、その承認を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町職員の消防団員との兼職等に関する規則

平成29年11月28日 規則第23号

(令和3年7月1日施行)