○紀美野町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成29年12月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成18年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第2条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の申請書等を受理したときは、これを審査の上、課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 その他必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成29年12月28日 規則第25号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成29年12月28日 規則第25号
令和3年7月1日 規則第17号