○紀美野町予防技術資格者の認定等に関する要綱
平成30年1月5日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)における予防技術資格者の認定等について必要な事項を定めるものとする。
(予防業務の指定)
第2条 資格者告示第1条各号に規定する予防業務は、次に掲げる業務又はこれに相当する業務とする。
(1) 消防本部予防課が所管する業務
(2) 消防署警防課が所管する業務
(予防技術資格者の資格区分)
第3条 予防技術資格者は、次に掲げる区分に応じ、各号に定める者とする。
(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)資格者告示第1条の予防技術検定(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員(以下「職員」という。)
(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した職員
(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)予防技術検定のうち危険物の区分に合格した職員
(予防技術資格者の申請)
第4条 職員のうち、資格者告示第1条各号に該当し、若しくは該当する見込みのある者又は資格者告示附則第4項各号に該当する者(平成23年3月31日までの間に該当した者に限る。)は、予防技術資格者認定申請書(様式第1号)により、消防長に資格の認定を申請することができる。
(1) 予防技術資格者としての職務の遂行が困難であると認めた場合
(2) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出た場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、認定の取消しが必要であると認める場合
(予防技術資格者の義務)
第7条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に火災予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めなければならない。
(予防技術資格者の育成)
第8条 消防長は、予防業務に従事する職員が予防技術資格者の認定を受けることができるよう職員の育成に努めるものとする。
(予防技術資格者の配置)
第9条 消防長は、予防業務の質の向上のため、予防技術資格者の配置に努めなければならない。
(予防技術検定の受検資格の証明)
第10条 資格者告示第2条第1号若しくは第4号に該当し、又は該当する見込みである職員は、予防技術検定を受検しようとする場合、消防長に予防技術検定受検資格証明交付申請書(様式第4号)を提出し、受検資格の証明を申請することができる。
(予防技術資格認定証の再交付)
第11条 消防長は、認定証を亡失し、又は汚損等した予防技術資格者から予防技術資格者認定証再交付申請書(様式第6号)により申請があったときは、認定証を再交付するものとする。
(事務を担当する課)
第12条 予防技術資格者の認定等に係る事務処理は予防課が行うものとする。
(補則)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年1月16日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第5条関係)