○紀美野町消防団応援の店設置要綱
平成30年1月5日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町消防団員(以下「団員」という。)を地域全体で応援することで、団員の確保及び入団の促進を図り、もって地域消防防災力の充実強化の推進を目的とし、団員に対する一定のサービスの提供の実施について、事業所等に協力を求め、それに対し協賛する事業所等として登録することに関し、必要な事項を定める。
(1) 事業所等とは、紀美野町内に所在するサービス業等の店舗等をいう。
(2) 紀美野町消防団応援の店とは、消防団長が、団員に対し一定のサービスを提供する事業所等として登録し、紀美野町消防団応援の店表示証を交付した店舗等をいう。
(3) 紀美野町消防団応援の店表示証とは、前号の規定による登録をした事業所等に交付する表示証をいう。
(4) 一定のサービスとは、商品等の割引、購入ポイントの割増、その他のサービスをいう。
(交付申請)
第3条 紀美野町消防団応援の店(以下「応援の店」という。)としての登録を受けようとする事業所等は、紀美野町消防団応援の店登録申請書(様式第1号)を消防団長に提出するものとする。
(登録基準)
第4条 消防団長は、前条に規定する申請について、次に掲げる基準に適合していると認めるときは、応援の店の登録を行うものとする。
(1) 明確な一定のサービスが設けられていること。
(2) 一定のサービスの対象者は、全団員とすること。
(表示証の表示)
第7条 応援の店は、次に掲げる場所等に表示証を表示することができる。
(1) 応援の店の見やすい場所
(2) 応援の店のパンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページ等
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 消防団長は、表示証の交付に際して、紀美野町消防団応援の店表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、応援の店の名称、代表者の氏名、所在地及び一定のサービス内容等の必要事項を記録するものとする。
2 消防団長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに当該登録を変更し、又は抹消するものとする。
3 前項の規定により応援の店の登録を抹消された応援の店は、速やかに表示証を消防団長に返還しなければならない。
(公表)
第10条 消防団長は、応援の店の名称、一定のサービスの内容及びその他の事項について、紀美野町ホームページ等により公表することができる。
(利用証の提示等)
第11条 団員は、応援の店において一定のサービスを受けようとするときは、紀美野町消防団応援の店利用証(様式第5号。以下「利用証」という。)を提示しなければならない。
2 応援の店は、団員から利用証の提示を受けた場合、一定のサービスを提供しなければならない。ただし、一定のサービスの物品等の品切れ、その他これらに類する場合は、この限りでない。
(利用証の交付申請)
第12条 利用証の交付を希望する団員は、紀美野町消防団応援の店利用証交付申請書(様式第6号)を消防団長に提出するものとする。
3 利用証を汚損又は紛失した団員は、遅滞なく消防団長に報告し、再交付を希望する場合は、紀美野町消防団応援の店利用証再交付申請書(様式第8号)を消防団長に提出するものとする。
(遵守事項)
第13条 団員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利用証の他人への貸与又は譲渡
(2) 応援の店が定める一定のサービス以外の強要
2 前項の規定に違反して、利用証を不正に使用し、又は応援の店に損害を与えた場合の責任は、利用証保有者本人が有するものとする。
(利用証の返納)
第14条 団員は、消防団を退団したとき、又は前条に定める事項に抵触した場合は、遅滞なく利用証を消防団長に返納しなければならない。
(所掌)
第15条 この告示に関する事務は、紀美野町消防団事務局において所掌する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日消防本部告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月21日消防本部告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に紀美野町消防団応援の店設置要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年7月1日消防本部告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。