○紀美野町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、町が実施する紀美野町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連携、調整に関すること。

(2) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(3) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(4) 認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関し必要なこと。

(認知症地域支援推進員)

第3条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、地域包括支援センター及びその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。なお、推進員は次のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(認知症初期集中支援チーム)

第4条 町長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるよう、認知症の人等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置することができる。

2 支援チームは、次に掲げる2人以上の専門職及び1人の専門医で構成する。

(1) 専門職は、次のいずれにも該当する者とする。

 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等の経験を3年以上有する者

(2) 専門医は、次のいずれかに該当する医師とする。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医(国が定める認知症サポート医養成研修(以下「認知症サポート医研修」という。)を受講した医師をいう。以下同じ。)である者

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間において認知症サポート医研修を受講する予定のある者

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有し、かつ、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている者

(対象者)

第5条 支援チームの対象者は、原則として40歳以上の者で、在宅で生活し、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 認知症と診断されたが介護サービスを中断している者

(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(支援方法等)

第6条 支援チームは、訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

2 支援チームによる支援は、対象者が医療サービスや介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね最長で6か月とする。

(認知症総合支援推進会議)

第7条 町長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症総合支援推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議は、次の事項について検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 関係機関との連携に関すること。

(3) 本町の認知症施策の推進に関すること。

(4) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、法令等の定めがある場合及び緊急時等本人の利益保護が優先される場合を除き、この事業を通じて知り得た個人情報等を、決して他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月1日 告示第5号

(平成30年3月1日施行)