○紀美野町自主防災組織活動補助金交付要綱
平成30年3月20日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害に強いまちづくりを推進するため町内において発生が予想される各種災害対策の一環として、紀美野町自主防災組織設置要綱(平成18年告示第111号)第2条に規定する自主防災組織(以下「組織」という。)を支援することを目的とし、防災訓練(以下「訓練」という。)を行った組織及び災害に対する知識の向上のため認定特定非営利活動法人日本防災士機構が実施する防災士(以下「防災士」という。)の資格の取得を行おうとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金は、訓練を開催した組織及び防災士の資格の取得を行おうとする者に対し、次の費用について交付するものとする。
(1) 訓練の開催に要した費用
(2) 資機材の購入または更新に要した費用
(3) 防災士資格の取得に係る教材費
(交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする組織の代表者又は防災士資格試験受験者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 自主防災組織活動計画書(様式第1号)
(2) 自主防災組織活動収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた補助事業者の請求により、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(事業内容の変更等)
第6条 交付決定を受けた申請者は、申請内容に変更が生じたときは、規則第6条第2項に規定する補助事業等変更承認申請書に次の書類を添付して提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 自主防災組織活動変更計画書(様式第1号)
(2) 自主防災組織活動変更収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 交付決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 自主防災組織活動実績書(様式第1号)
(2) 自主防災組織活動収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町自主防災組織活動補助金交付要綱の規定は、令和元年6月1日以降の申請に係る補助金から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 補助金額(上限) | 備考 |
訓練開催費用、資機材購入費 | 20,000円 | 訓練参加者30人未満 |
30,000円 | 訓練参加者30人以上50人未満 | |
40,000円 | 訓練参加者50人以上100人未満 | |
50,000円 | 訓練参加者100人以上150人未満 | |
60,000円 | 訓練参加者150人以上 | |
防災士資格の取得に係る教材費 | 実費 | 試験の申込みの際に購入する教材費のみ補助 |
別表第2(第3条関係)
補助対象項目 | 補助限度額 | 補助対象経費 | |
資機材の購入に要する経費 | 事業費の全額を交付し、補助金の上限を200,000円とする。 | ア 情報収集伝達活動資機材整備 | 携帯用無線機、拡声器、防災機能付ラジオ、ホイッスル、腕章等の整備に要する経費 |
イ 初期消火活動資機材整備 | 消火器、水バケツ等の整備に要する経費 | ||
ウ 水防活動資機材整備 | ブルーシート、防水シート、シャベル、土嚢等の整備に要する経費 | ||
エ 救出・救護活動資機材整備 | ヘルメット、テント、ジャッキ、スコップ、バール、金テコ、かけや、のこぎり、なた、チェンソー、エンジンカッター、番線カッター、コードリール、可搬式ウインチ、チェーンブロック、救急器具セット、ロープ、脚立、はしご、担架、安全グラス、リヤカー、一輪車、懐中電灯、救急箱等の整備に要する経費 | ||
オ 生活維持活動資機材整備 | 発電機、投光器、給水タンク、鍋、カセットコンロ、石油ストーブ、ガソリン携行缶、ろ水装置、炊飯装置、ランタン、毛布、保湿アルミシート等の整備に要する経費 | ||
カ その他資機材整備 | 資機材等保管庫の整備に要する経費、町長が必要と認める経費 |