○紀美野町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、在宅における小児慢性特定疾病児童等の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種類及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種類は、小児慢性特定疾病対策総合支援事業の実施について(平成27年雇児発0528第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。)別紙小児慢性特定疾病対策総合支援事業実施要綱別添1の表種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 児童福祉法第19条の3第7項に規定する医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)の交付を受けている者

(2) 児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令の規定により用具の貸与若しくは給付又はその購入に要する費用の給付を受けることができない者

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者(町内に住所を有する者に限る。以下「申請者」という。)は、紀美野町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、医療受給者証の写し、給付を受けようとする用具の見積書及び扶養義務者の前年分所得税又は現年度分市町村民税の課税額を証明する書類(生活保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている人の場合はその旨についての証明書)を添えて町長に申請しなければならない。

2 本事業により既に助成を受けている用具の更新申請については、前回の交付日の属する月から別表に定める当該用具の耐用年数を経過している場合に助成の対象とする。ただし、当該耐用年数経過前に災害、修理不能な故障、障害の程度の変化及び成長に伴って用具が身体に合わなくなったとき等支給決定を受けた者の責任によらず使用が困難になった場合は、この限りでない。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、紀美野町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)により実情を調査した上で、用具の給付の可否を決定し、その旨を紀美野町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付可否決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、同項の通知書に併せて紀美野町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(費用負担)

第5条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、局長通知別紙小児慢性特定疾病対策総合支援事業実施要綱別添2の徴収基準額表に定める世帯の階層区分に応じ、それぞれ同表に定める徴収基準月額を負担するものとする。ただし、給付を受ける用具の価格が同表の徴収基準月額に満たないときは、当該給付を受ける用具の価格を負担するものとする。

2 利用者は、給付を受ける用具の価格が別表に定める基準額を超えるときは、前項の利用者負担額に加えて、当該用具の価格と当該基準額との差額を負担するものとする。

3 利用者は、給付券と引き換えに用具を納入する業者(以下「業者」という。)から用具を受領する際に、前2項の規定により利用者が負担すべき額を、当該業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第6条 業者は、用具を利用者に給付したときは、給付券を添えて、用具の価格から利用者から支払いを受けた額を差し引いた額を町長に請求するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、紀美野町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条、第5条関係)

種目

基準額

耐用年数

便器

4,900円

8年

特殊マット

21,560円

5年

特殊便器

166,320円

8年

特殊寝台

169,400円

8年

歩行支援用具

66,000円

8年

入浴補助用具

99,000円

8年

特殊尿器

73,700円

5年

体位変換器

16,500円

5年

車椅子

77,440円

6年

頭部保護帽

13,380円

3年

電気式たん吸引器

62,040円

5年

クールベスト

22,000円

1年

紫外線カットクリーム(1年分)

41,580円

ネブライザー(吸入器)

39,600円

5年

パルスオキシメーター

173,250円

6年

ストーマ装具(消化器系)(1年分)

113,520円

ストーマ装具(尿路系)(1年分)

149,160円

人工鼻(1年分)

128,700円

画像

画像

画像画像

画像

画像

紀美野町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第15号

(令和3年7月1日施行)