○紀美野町産後ケア事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、産後に家族などから十分な家事及び育児などの援助が受けられない者で、育児支援を特に必要とする母親が、安心して子育てができる支援体制を整備するため、支援を必要とする母親及び乳児(以下「母子」という。)に対して実施する紀美野町産後ケア事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、紀美野町とする。ただし、町長は、本事業を適切に実施できると認められ次の各号のいずれにも該当する医療機関・助産所等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(1) 本事業に従事する助産師、保健師又は看護師を配置(宿泊サービスについては、24時間1名以上常駐させることをいう。)し、主に母子のケア、育児相談等を行う実施体制が確保できること。
(2) 本事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。
(3) 宿泊サービスについては、利用者に対する食事の提供ができること。
(4) 本町との適切な連携体制が確保できること。
(対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、町内に住所を有する産後4ヶ月未満の母子であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(1) 産後の心身の不調又は育児不安等がある者
(2) 家族などから十分な家事及び育児などの援助が受けられない者
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(事業内容)
第4条 本事業は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる方法で実施する。
(1) 宿泊サービス 母子又は産婦を委託事業者に宿泊させ、母子のケアや育児指導等を行う。
(2) デイサービス 母子又は産婦を日帰りで委託事業者に通所させ、母子のケアや育児指導等を行う。
(3) 訪問 委託事業者に属する助産師が利用者宅を訪問し、母子のケアや育児指導等を行う。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) 沐浴、授乳等の育児指導
(4) 乳児の世話、発育・発達等の観察
(5) その他母子が必要とする保健指導及び育児相談
(利用日数等)
第5条 前条第1項の利用日数は、原則として7回(宿泊は1泊を1回とする。)を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲で回数の増加又は、産後4か月の期間を延長することができる。
(利用申請)
第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、紀美野町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担金)
第8条 利用者は、本事業に要する費用の一部を負担しなければならない。負担する費用は別表に定める区分に応じた額とし、実施事業者に支払うものとする。ただし、利用者の属する世帯が生活保護世帯である場合は、利用者負担額を無料とする。
(実施結果の報告)
第9条 本事業を実施した事業者は、事業を実施した月の翌月の10日までに当該月の紀美野町産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を作成し、町長に報告するものとする。
2 事業者は、産後ケア事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、本町及びその他の関係機関と情報交換を行う等、連携を図るものとする。
(委託料の支払)
第11条 町長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、別途締結する委託契約に基づき委託料を支払うものとする。
(個人情報の保護)
第12条 本事業を実施するにあたっては、利用記録の漏えいを防止し、実施担当者には守秘義務を課し、関係法令を遵守することとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日告示第67号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月27日告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用者の属する世帯区分 | 利用者負担額(1回) | ||
宿泊サービス | デイサービス | 訪問 | |
町民税課税世帯 | 6,000円 | 800円 | 500円 |
町民税非課税世帯 | 3,000円 | 400円 | 250円 |