○紀美野町障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う拠点として紀美野町障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置し、相談ネットワークの構築及び体制強化を図ることにより障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるための地域支援体制の構築を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する障害者をいう。

2 この告示において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、紀美野町とする。

(実施方法)

第4条 町長は、事業を効果的に実施するため、次に掲げる全ての要件に該当する社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に事業を委託するものとする。

(1) 法第51条の14に規定する指定一般相談支援事業者

(2) 法第51条の17に規定する指定特定相談支援事業者

(3) 児童福祉法第24条の26に規定する指定障害児相談支援事業者

(4) 紀美野町障害者相談支援事業を受託したことがある事業者(以下「委託相談支援事業所」という。)

2 前項による事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、法第77条の2第4項の規定に基づき、紀美野町障害者基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。

3 受託者は、前項の届出事項に変更が生じたときは、速やかに紀美野町障害者基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

4 受託者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときはあらかじめ紀美野町障害者基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(事業の内容)

第5条 事業の内容については、次のとおりとする。

(1) 地域生活支援拠点としての業務

 緊急時の相談、対応に係る取り組み

(ア) 24時間相談できる体制の確保

(イ) 緊急時の報告・連絡体制の整備及び一時避難に係る連絡調整

 地域の体制づくり

(ア) 社会資源の情報収集・共有化等

(イ) 啓発等の取り組み

(ウ) 海南・海草障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の運営(事務局)

 人材育成

(ア) 指定相談支援事業所の相談員のバックアップ、スーパーバイズ

(イ) 複雑・困難な相談ケースへの支援

(ウ) 学習会・研修会等の企画・運営

(2) 地域移行・地域定着の促進の取り組み

 精神科病院や障害者支援施設との連携等

(3) 権利擁護・虐待の防止

 成年後見制度利用に関する支援

 虐待防止に関する相談支援

 差別解消に関する相談支援

(4) その他

 地域の相談機関(民生委員等)との連携強化の取り組み

 学校や企業等との情報交換、助言

(実施時間等)

第6条 センターの開設時間は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターは、開設時間外においても障害者等からの緊急の相談や関係機関との連絡調整、虐待通報を受理するための電話等による連絡体制を確保するものとする。

(職員の配置)

第7条 センターには、相談支援に従事する者(以下「相談員」という。)として専任職員を2人以上配置するものとする。

2 前項の相談員のうち1人以上は、事業を効果的に実施するために必要と考えられる専門資格(社会福祉士・精神保健福祉士・保健師等)及び障害者等の相談支援業務の実務経験を有する者とする。

3 センターに相談支援事業を統括する管理者を配置し、相談員及び業務従事者を指揮監督するものとする。この場合において、管理者は相談員を兼ねることができる。

(事業の運営)

第8条 受託者は、町長と協議の上、事業計画を策定し、計画書に記載された事業を計画的に実施するものとする。

2 受託者は、町から提供される障害者等に関する情報を活用するとともに、その実態について常時調査し、ニーズの把握に努めるものとする。

3 受託者は、障害者等からの相談等を受けた場合は、速やかに必要な活動を行うものとする。

4 受託者は、相談受付票及び台帳等を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。

5 受託者は、町及び委託相談支援事業所、その他障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。

(事業に従事する者の責務)

第9条 事業実施に当たっては、障害者等の意思及び人格を尊重するとともに、当該利用者に提供される福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。

2 受託者及びその職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、事業実施のための技術の向上を図るための自己研鑚に努めるものとする。

3 受託者及びその職員は、職務上知り得た障害者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

4 受託者及びその職員は、障害者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た障害者等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業実施上の留意事項)

第10条 受託者は、事業の趣旨を踏まえ、職員の勤務時間を調整する等、夜間、休日等利用頻度の高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制を整えるものとする。

2 受託者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するものとする。

(報告等)

第11条 受託者は、毎月の相談内容及びその対応等の事業の実施内容について、紀美野町障害者基幹相談支援センター事業実績報告書(様式第4号)により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

2 町長は、必要に応じて、事業の実施状況について調査を行うことができる。

(委託の取消し)

第12条 町長は、前条第2項の調査の結果、事業の機能が十分果たすことができないと認められるときは、協議会の意見を聴いた上で、第4条の規定による事業の委託を取り消すことができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、協議会の意見を聴いた上で、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第19号

(令和3年7月1日施行)