○紀美野町障害者相談支援事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第21号
紀美野町障害者相談支援事業実施要綱(平成18年告示第97号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第128号)第3条第1号の相談支援事業(以下「事業」という。)として、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を提供するとともに、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
2 この告示において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいう。
3 この告示において「保護者」とは、法第4条第3項に規定する保護者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、紀美野町とする。
(実施方法)
第4条 町長は、事業を効果的に実施するため、本町が属する和歌山県の福祉圏域(以下「圏域」という。)内に所在する法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(次項において「指定相談支援事業者」という。)に委託するものとする。
(相談支援の拠点等)
第5条 前条の規定により事業を受託した指定相談支援事業者(以下「受託者」という。)は、相談支援の拠点となる事業所(以下「相談支援事業所」という。)を圏域内に1箇所以上確保しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により相談支援事業所を確保するに当たっては、事業の推進を図る観点から、圏域内における地理的条件、交通の利便性等を考慮して選定するものとする。
3 受託者は、第1項に規定する相談支援事業所での事業の実施に加え、町長が指定する公共施設等において月1回以上事業を実施しなければならない。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者相談支援
ア 福祉サービスの利用援助
イ 社会資源を活用するための支援
ウ 社会生活力を高めるための支援としての社会訓練プログラム等の実施
エ 権利の擁護のために必要な援助
オ 専門機関の紹介
カ ピアカウンセリングの援助
(2) 住宅入居等支援事業
知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人等がいない等の理由により入居が困難な者(法第5条第17項の共同生活援助を利用する者を除く。)に係る支援
ア 入居支援として、不動産業者に対する物件のあっせん依頼及び家主との入居契約手続の支援を行う。
イ 居住支援のための関係機関によるサポート体制の整備として、利用者の生活上の課題に応じ、緊急に対応が必要となる場合を含め、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。
(3) 海南・海草障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)への参画
(実施時間等)
第7条 相談支援事業所の開設時間は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(職員の配置)
第8条 相談支援事業所には、相談支援に従事する者として、相談支援専門員の資格を有した専任職員を1人以上配置するものとする。
(事業に従事する者の責務)
第9条 事業実施に当たっては、障害者等の意思及び人格を尊重するとともに、当該利用者に提供される福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。
2 受託者及びその職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、事業実施のための技術の向上を図るための自己研鑚に努めるものとする。
3 受託者及びその職員は、職務上知り得た障害者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
4 受託者及びその職員は、障害者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た障害者等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業実施上の留意事項)
第10条 受託者は、事業の趣旨を踏まえ、職員の勤務時間を調整する等、夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制を整えるものとする。
2 受託者は、相談受付票を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。
3 受託者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(報告等)
第11条 受託者は、毎月の相談内容、生活支援の状況等について、別に定める様式により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要に応じて、事業の実施状況について調査を行うことができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、協議会の意見を聴いた上で、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。