○紀美野町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する要綱

平成30年3月30日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新)

第3条 法第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、施行規則第133条第2項及び第3項に掲げる事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第4号)、再開に係るものにあっては再開届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定又は変更の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第83条の2第4項の規定による公示は次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 介護保険事業所番号

(4) 命令の内容及び年月日

(5) サービスの種類

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第7条 この告示に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月29日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する要綱

平成30年3月30日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)