○紀美野町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、紀美野町とする。ただし、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により町長が適当と認める者に委託することができる。

2 町長は、この事業をより効果的かつ効率的に実施するために、海南市と連携して事業を実施するものとする。

(定義)

第3条 この告示において使用する用語は、この告示に特段の定めのない限り、介護保険法、介護保険法施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)において使用する用語の例による。

(事業内容)

第4条 事業内容は次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護の連携に必要な事業

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

紀美野町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 告示第23号