○紀美野町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、紀美野町とする。ただし、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により町長が適当と認める者に委託することができる。

2 町長は、この事業をより効果的かつ効率的に実施するために、海南市と連携して事業を実施するものとする。

(定義)

第3条 この告示において使用する用語は、この告示に特段の定めのない限り、介護保険法、介護保険法施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)において使用する用語の例による。

(事業内容)

第4条 事業内容は次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護の連携に必要な事業

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

紀美野町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 保険/第2節 介護保険
沿革情報
◆ 平成30年3月30日 告示第23号