○紀美野町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、紀美野町とする。ただし、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により町長が適当と認める者に委託することができる。
2 町長は、この事業をより効果的かつ効率的に実施するために、海南市と連携して事業を実施するものとする。
(事業内容)
第4条 事業内容は次のとおりとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町との連携
(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護の連携に必要な事業
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。