○紀美野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、林業事業体(以下「森林組合等」という。)の体質強化を図り、林業労働者の社会保障の充実を促進するため、森林組合等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、和歌山県が定める林業担い手社会保障制度等充実対策事業実施要綱(平成11年制定。以下「実施要綱」という。)に基づき森林組合等が実施する林業担い手社会保障制度等充実対策事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助対象事業における補助対象経費、補助率及び補助限度額等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 森林組合等は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(交付条件)
第5条 規則第6条の規定により補助金の交付に付す条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の使用に当たっては、事業目的に沿ったものであること。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(1) 事業変更計画書(様式第1号)
(2) 収支変更予算書(様式第2号)
(実績報告書)
第7条 森林組合等は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後速やかに規則第14条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 採択基準 | 補助率 | 補助限度 |
1 林業退職金制度加入促進事業 (1)林業退職金共済事業 | 林退共契約を締結する中小企業林業事業体が当該契約に基づき支払う掛金 | 事業の対象となる林業労働者は、林退共契約に係る被共済者であって、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1)適用年齢が70歳未満であること。 (2)年就労日数がおおむね150日以上であること。 (3)林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備の給付を受けていないこと。 | 2/5以内 | |
(2)中小企業退職金共済事業 | 中退共契約を締結する中小企業林業事業体のうち認定事業主が当該契約に基づき支払う掛金 | 1 認定計画の改善措置の実施項目のうち労働条件の改善において、社会保障制度の改善又は充実に関する取組が計画されていること。 2 事業の対象となる林業労働者は、中退共契約に係る被共済者であって、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1)適用年齢が70歳未満であること。 (2)年就労日数がおおむね220日以上であること。 (3)雇用保険一般被保険者又は高年齢継続被保険者であること。 (4)雇用保険の失業等給付を受けていないこと。 (5)林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備の給付を受けていないこと。 3 掛金月額が10,000円以上であること。 | 2/5以内 | 事業の対象となる林業労働者1人につき1か月当たり2,000円とする。 |
2 林業社会保険制度加入促進事業 | 雇用保険、健康保険及び厚生年金の保険料・掛金のうち認定事業主の負担となる経費 | 1 認定計画の改善措置の実施項目のうち労働条件の改善において、社会保障制度の改善又は充実に関する取組が計画されていること。 2 事業の対象となる林業労働者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1)適用年齢が65歳未満であること。 (2)年就労日数がおおむね220日以上であり、低コスト施業に従事している日数が60日以上であること。 (3)雇用保険一般被保険者であること。 (4)健康保険被保険者であること。 (5)厚生年金被保険者であること。 (6)林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備の給付を受けていないこと。 | 2/5以内 | |
3 林業労働者任意災害補償保険助成事業 | 認定事業主が負担する任意労災保険の保険料 | 1 認定計画の改善措置の実施項目のうち労働条件の改善において、社会保障制度の改善又は充実に関する取組が計画されていること。 2 認定事業主が雇用者を対象に、任意労災保険に加入していること。 3 任意労災保険の補償対象者範囲に、林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費受給者並びに役員及び臨時雇用者が含まれる場合は、保険料総額から相当額を差し引いたものを事業対象保険料とする。 | 1/2以内 |