○紀美野町職員希望降格制度実施要綱
平成30年3月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の希望による降格を承認することによって、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、紀美野町職員給与規則(平成18年規則第30号)第5条第1項の規定による別表1に定める職員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(降格の申出)
第3条 降格の申出をしようとする職員は、降格希望申出書(様式第1号)を、所属長を通じて任命権者へ提出しなければならない。
(降格の決定)
第4条 任命権者は、前条の降格希望申出書を受けたときは、降格の適否について判定をするものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定をする場合は、あらかじめ町長と協議した上で行わなければならない。
2 任命権者は、判定した結果を、承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
(降格の時期)
第5条 前条の規定により降格を承認された職員(以下「降格した職員」という。)の降格の時期は、当該承認をした日以後の最初の人事異動の日とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(降格後の号給)
第6条 降格した職員の号給は、紀美野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年規則第31号。以下「規則」という。)第22条の2第1項の規定による。
(再度の昇格)
第7条 降格した職員は、降格を希望した事由が消滅したときは、降格希望申出事由消滅届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の届出があったときは、当該職員の昇格の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月10日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。