○紀美野町農業委員会の委員の選任に関する要綱
平成30年1月24日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の資格)
第2条 農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関し職務を適正に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦の求め及び募集の周知)
第3条 町長は、候補者の推薦の求め及び募集を行うに当たっては、次に掲げる方法により周知を図るものとする。
(1) 掲示場への掲示
(2) ホームページへの掲載
(3) 町広報等への掲載
(1) 推薦をする者が個人の場合 紀美野町農業委員会委員候補者推薦申込書(個人用)(様式第1号)
(2) 推薦をする者が団体の場合 紀美野町農業委員会委員候補者推薦申込書(団体用)(様式第2号)
(応募手続)
第5条 候補者の募集に応募する者は、紀美野町農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公表)
第6条 町長は、候補者の推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、農林水産省令で定めるところにより、公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 町長は、候補者の推薦を受けた者及び募集に応募した者のうちから、紀美野町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、町長に報告するものとする。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、評価委員会の報告を受けて候補者を決定し、議会の同意を得た上で、農業委員として任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、農業委員の欠員が定数の5分の2を超えた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに補充するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月8日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。