○紀美野町農業委員会委員候補者評価委員会要綱
平成30年1月24日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、町長の求めに応じ、紀美野町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、町長に報告するものとする。
2 評価委員会は、候補者の評価に当たり、当該評価の対象となる者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接、農業委員の経験者からの意見聴取その他町長が適当と認める方法により審査を行うものとする。
(委員)
第3条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 建設課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) その他町長が認める者
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(決定方法)
第6条 評価委員会による候補者の評価の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。