○紀美野町里道水路維持管理基準
平成30年4月2日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町法定外公共物管理条例施行規則(平成18年規則第92号)第14条の規定に基づき、里道水路の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「里道水路」とは、国より移譲された法定外公共物の里道水路とする。
2 この訓令において「維持管理」とは、現況機能を保持するための里道水路の維持管理とする。
3 この訓令において「補修」とは、維持管理に必要な補修であり、改良・改修を伴わないものとする。
(維持管理区分)
第3条 里道水路の維持管理については、生活に関わるもの及び農林業に関わるものにあっては、建設課が行うものとする。
2 前項の規定以外のものにあっては、建設課と関係部署が協議の上、行うものとする。
(補修区分)
第4条 里道水路の補修区分は、町直轄で行う補修及び資材支給による受益者又は地域住民が行う補修とする。
2 町直轄で行う補修は、次の各号のいずれにも該当する補修とする。
(1) 公共性が高い里道水路
(2) 資材支給による地域住民での施工が困難な里道水路
3 資材支給による受益者又は地域住民が行う補修は、次のとおりとする。
(1) 公共性が低く、受益者が利用している里道水路
(2) 地域住民の奉仕により施工が可能な里道水路
(里道水路以外の法定外道路等)
第5条 町が設置した法定外道路、町が機能管理している水路その他の法定外公共物で里道水路以外のものの維持管理についても、この訓令に準じて取り扱うものとする。
(訓令制定前の訓令)
第6条 この訓令は、この訓令制定前より実施していた里道水路の維持管理の強化を図るもので、維持管理を明確にするためのものである。
(協議事項)
第7条 この訓令に定めのない事項については、建設課と関係部署が協議して定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。