○紀美野町在宅育児支援事業給付金実施要綱

平成30年6月21日

告示第36号

(趣旨)

第1条 町長は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子供を安心して生み、育てることができる紀美野町を実現するため、公的支援を受けずに第二子以降の乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、在宅育児支援事業給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内で支給するものとし、その交付に関しては、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示で対象となる乳児とは、生後2か月を超え、各年度の初日において満1歳に満たない者のうち紀美野町に住民登録を有し、次の第1号又は第2号のいずれかに該当する者とする。

(1) 属する世帯における第三子以降の者

(2) 属する世帯における第二子であって、この告示で支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)及びその配偶者の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割の合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2号で定義されている市町村民税所得割合算額をいう。当該年度4月から8月までの間については前年度の市町村民税の所得割額とし、当該年度9月から3月までの間については当該年度の市町村民税の所得割額とする。)が77,101円未満である者

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者のうち、乳児一人につきいずれか一人とする。

(1) 乳児と同居の上、その保育を家庭で行い、かつ生計を同じくすること。

(2) 紀美野町に住民登録を有すること。

(3) 乳児を育てるにあたり、育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと。

(4) 乳児を紀州っ子いっぱいサポート事業(和歌山県と市町村が協力して実施する第三子以降及び第二子の一部を対象とした保育料等無償化事業をいう。)の対象施設として町が指定する施設に入所させていないこと。

(5) 国の幼児教育・保育の無償化制度による支援対象となる住民税非課税世帯である場合に、乳児を保育所、認定こども園又は認可外保育施設に入所させていないこと。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(7) 紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者や公序良俗に反する者など町長が不適切と認めた者でないこと。

(8) 配偶者がいる場合、当該配偶者も第3号及び第7号の要件を満たしていること。

(支給内容)

第4条 給付金の額は、乳児一人当たり月額30,000円とし、支給合計額は300,000円を超えないこととする。

(支給対象となる期間)

第5条 支給の対象となった日の属する月の翌月から始め、給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、出生日が月末日又は12月29日若しくは30日である乳児について、支給の対象となった日が生後2か月を超えた日である場合は、その日の属する月から対象とする。また、出生日が各月1日である場合で、給付金を支給すべき事由が消滅した日が満1歳となった日である場合においては、誕生日の属する月までを支給月とする。

(支給の申請)

第6条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に紀美野町在宅育児支援事業給付金支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 申請者、申請者の配偶者及び乳児の健康保険証の写し

(2) 申請者と乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)

(3) 属する世帯における第二子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)

(4) 乳児が属する世帯における第二子である場合において、申請者である支給対象者及びその配偶者の市町村民税所得割合算額を、紀美野町で確認できない時は、確認できる市町村(又は特別区)が発行した市町村民税の所得割額に関する証明書

(5) 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2号)

(6) 申請者の金融機関口座が確認できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(申請の期間)

第7条 申請期間は、申請者が支給対象者となった日の属する年度の末日までとする。

(審査と通知)

第8条 町長は、提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、支給の可否及び金額を決定し、紀美野町在宅育児支援事業給付金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者あて通知するものとする。

(変更届)

第9条 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、紀美野町在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の届出が提出された場合、速やかに再審査し、紀美野町在宅育児支援事業給付金支給変更決定通知書(様式第5号)により申請者あて通知するものとする。

(再審査)

第10条 町長は、業務を行う中で申請書の記載事項に変更があることを知ったときは、変更届の提出がなくても、再審査することができるものとし、その結果を紀美野町在宅育児支援事業給付金再審査通知書(様式第6号)により申請者あて通知するものとする。

(支給の方法等)

第11条 町長は、申請者に対し紀美野町在宅育児支援事業給付金支払請求書(様式第7号)の提出を求め、その請求に基づき給付金を毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(消滅届)

第12条 申請者は、第3条の要件を満たさなくなったときは、紀美野町在宅育児支援事業給付金支給事由消滅届(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(給付金の返還)

第13条 町長は、偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた者があるときには、その者から当該支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の給付金から適用する。

(平成31年3月29日告示第41号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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紀美野町在宅育児支援事業給付金実施要綱

平成30年6月21日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)