○紀美野町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年6月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本町の中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関し、基本理念及び基本方針を定めるとともに、町、中小企業者・小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)、大企業者及び商工会の役割を明らかにすることにより、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 大企業者 中小企業者以外の事業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(5) 商工業者 中小企業者、小規模企業者及び大企業者をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業者等自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し促進することを基本として行わなければならない。

2 中小企業等の振興は、中小企業者等が事業活動を通じて、地域経済の活性化、地域の雇用の創出等地域社会において重要な役割を果たしているという認識の下に行われなければならない。

3 中小企業等の振興は、国、県その他の機関の協力を得ながら、町、商工業者、商工会及び町民が相互に連携及び協力することを基本として行わなければならない。

(基本方針)

第4条 中小企業等の振興に関する施策を策定及び実施する場合は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 中小企業等の人材の確保、育成及び雇用の安定などの経営基盤の強化を図ること。

(2) 中小企業等の創業の促進及び事業の継続を図ること。

(3) 中小企業等の振興に関する情報の収集及び提供を図ること。

(4) 中小企業等の振興に関する町民の理解及び協力の促進を図ること。

(町の役割)

第5条 町は、第3条に定める基本理念及び前条に定める基本方針にのっとり、施策を実施するものとする。

2 町は、中小企業等の地域社会における重要性について、町民の理解を深めるよう努めるものとする。

3 町は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(商工業者の役割)

第6条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的な経営基盤の強化、経営革新、人材の育成、雇用の維持及び創出等に努めるものとする。

2 大企業者は、その事業活動を通じて、中小企業者等の振興に配慮するとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 商工業者は商工会への加入、地域活動への参画等により、地域経済及び地域社会への貢献に努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は、積極的に中小企業等の支援に努めるとともに、町が行う中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 商工会は、町及び国、県その他関係機関と連携及び協力して中小企業等の振興を進めていくよう努めるものとする。

3 商工会は、中小企業者等の商工会への加入促進に努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第8条 町民は、中小企業等の振興が、地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを理解するとともに、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

紀美野町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年6月22日 条例第16号

(平成30年6月22日施行)