○紀美野町短期滞在施設条例

平成30年12月14日

条例第19号

(設置)

第1条 少子高齢化による人口減少対策と地域活性化対策を目的として実施する移住・定住事業において、本町への移住希望者が移住を検討する際及び移住決定後の準備期間に滞在するため、紀美野町短期滞在施設(以下「滞在施設」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 滞在施設の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 滞在施設に入居することができる者は次に掲げる条件に該当する者でなければならない。

(1) 町外に住所を有し、本町の相談窓口を通じて移住を希望している者

(2) 租税を完納している者

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居者の申込み及び決定)

第4条 前条に規定する入居者資格のある者で滞在施設に入居を希望する者は、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みをした者のうちから、滞在施設への入居者を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者に対し、速やかにその旨及び滞在施設への入居可能日(以下次条において「入居可能日」という。)を通知するものとする。

(入居期間)

第5条 入居期間は、入居可能日から1ヶ月以上1年以内とする。

(使用料)

第6条 入居者は、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、月払とし使用する月の前月20日(紀美野町の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、直前の休日以外の日とする。)までに前納するものとする。ただし、入居の際は、その月の使用料を入居時に納付するものとし、入居した月の使用期間が1月に満たないときは、日割計算により納付するものとする。この場合において、その使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用料の還付)

第8条 使用料は、次に掲げる条件に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他入居者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 予定していた使用終了日までに使用を終了したとき。

(3) その他町長が特に必要と認め使用料を減免したとき。

2 前項の規定による還付金は、その月の使用料を日割計算により算出するものとする。この場合において、その還付金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(督促)

第9条 町長は、使用料を第7条に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促するものとする。

(保証金)

第10条 町長は、入居者から入居時における2月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収する。

2 前項の規定により徴収した保証金は、入居者が滞在施設を退去する際、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金等があるときは、保証金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 保証金には、利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第11条 滞在施設の維持管理上必要な修繕に要する費用は、町が負担する。ただし、生活による損耗からくる軽微な修繕については入居者の負担とする。

2 町長は、入居者の責めに帰すべき理由による修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、その費用を入居者に負担させることができる。

(入居者の費用負担)

第12条 前条に規定するもののほか、次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料及び維持管理に要する費用

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(入居者の保管義務等)

第13条 入居者は、滞在施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 入居者の責めに帰すべき理由により滞在施設が滅失又は損傷したときは、当該入居者は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第14条 入居者は、滞在施設を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第15条 入居者は、滞在施設を第1条に規定する用途以外に使用してはならない。

(立入調査)

第16条 町長は、滞在施設の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に滞在施設の調査をさせ、入居者に対し質問及び指導することができる。

2 前項の規定により、現に使用している滞在施設に立ち入るときは、あらかじめ、当該滞在施設の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により立入調査をする者は、身分証明書を携帯し、入居者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(明渡し)

第17条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、明渡しを請求することができる。

(1) 使用料を2月以上滞納したとき。

(2) 入居している滞在施設を故意に損傷したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上滞在施設を使用しないとき。

(4) 定められた入居期間を経過したとき。

(5) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示した事項に違反したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、町長が指定する期限までに当該滞在施設を明け渡さなければならない。

(退去)

第18条 入居者は、滞在施設を退去しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(過料)

第19条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料又は保証金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。ただし、当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

名称

所在地

使用料

(月額)

構造面積

国吉1

紀美野町田77番地2

30,000円

木造2階建て134.77m2

国吉2

紀美野町松ケ峯107番地

25,000円

木造2階建て82.12m2

神野市場1

紀美野町神野市場232番地7

25,000円

鉄骨平屋建て59.09m2

神野市場2

紀美野町神野市場231番地2

20,000円

鉄骨2階建て51.09m2(2階部分のみ)

紀美野町短期滞在施設条例

平成30年12月14日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)