○紀美野町こども食堂支援事業補助金交付要綱
平成31年1月8日
告示第13号
(趣旨)
第1条 町長は、子供の健やかな成長の促進を図るために、帰宅してもひとりで過ごさざるを得ない子供達に食事の場所を提供する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、地域の子供達を主な対象とする食事の提供であって、次の要件を満たすもの(以下「こども食堂」という。)を実施する団体が行うこども食堂の実施に関する開設準備経費及び事業運営経費とする。
(1) 月1回以上定期的に実施すること。
(2) 団体の構成員の3親等以内の親族を除く5世帯以上の子供が利用すること。
(3) 責任者を1人配置し、食中毒予防、防災等に配慮すること。
(4) 子供の保護者から、食物アレルギー、健康情報及び緊急連絡先を事前に確認すること。
(5) 利用の対価は、無料又は材料費の実費負担とし、その金額はおおむね300円程度とすること。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、以下の要件を全て備える団体とする。
(1) 子供の支援を目的に活動しているNPO法人その他の団体であること。
(2) 代表者が明らかになっていること。
(3) 団体固有の預金通帳を有することその他団体の財産管理が明確になっていること。
(4) 1年以上継続してこども食堂を実施する見込みがあること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 開設準備経費 補助事業開始にあたり必要な設備・備品購入費及び設備改修費とする。
(2) 事業運営経費 補助事業運営にあたり必要な会場借上料、光熱水費及び保険代等とする。ただし、食材等の材料費は対象としない。
(3) 備品購入費 運営継続・拡大に係る備品購入費とする。ただし、パソコン、カメラ等子ども食堂以外の使用が認められる備品は対象としない。また、備品購入費に係る補助金の交付は、1団体1回限りとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 開設準備経費 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額(千円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、補助金支給の上限は20万円とする。
(2) 事業運営経費 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内の額とする。ただし、補助金支給の上限は1度の開催につき6千円とする。
(3) 備品購入費 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内の額とする。補助金支給の上限は200千円とする。
(交付申請書の添付書類)
第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 開設準備経費
ア 事業計画書(様式第1号)
イ 収支予算書(様式第2号)
ウ 団体の定款、規約、会則、設立趣意書又はこれに準ずるもの
エ 団体の役員等に関する名簿(様式第3号)
オ 設備購入の場合は、設備内訳書(様式第4号)
カ 設備改修の場合は、設計に関する図面及び改修場所の状況が分かる写真
キ 経費の積算根拠が分かる書類の写し
ク その他町長が必要と認める書類
(2) 事業運営経費
ア こども食堂実施計画書(様式第5号)
(3) 備品購入費
ア こども食堂実施計画書(様式第5号)
2 開設準備経費にかかる申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付条件)
第7条 開設準備経費に係る規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次の事項に該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分変更(当該事業費の額の30パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した場合は、次の条件に従わなければならないこと。
ア 実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならないこと。
(4) 補助事業により、取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、取得財産等管理台帳(様式第7号)を備え、その保管状況を明らかにしておかなければならないこと。
(5) 取得財産等については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(7) 補助金の交付を受けた年度終了後5年間、こども食堂の実施状況について、別途町長が指定する日までに、こども食堂実施状況報告書(様式第8号)を提出しなければならないこと。
(実績報告書の添付書類等)
第10条 規則第14条に規定する実績報告書に添付する書類等は、次のとおりとし、補助金の交付決定があった年度において最後にこども食堂を実施した日(やむを得ない事情により、最後に子ども食堂の実施を予定していた日に実施できなかった場合は、当該実施予定日)から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(1) 開設準備経費
ア 事業報告書(様式第10号)
イ 収支決算書(様式第11号)
ウ 補助対象経費に係る領収書の写し
エ 設備購入の場合は、購入した設備の写真
オ 設備改修の場合は、改修後の状況が分かる写真
カ こども食堂の実施状況が分かる写真
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 事業運営経費
ア こども食堂実施報告書(様式第12号)
イ 経費内容が分かる領収書等
ウ こども食堂の実施状況が分かる写真
(3) 備品購入費
ア こども食堂実施報告書(様式第12号)
イ 備品購入がわかる領収書
ウ こども食堂に備品設置されているのがわかる写真
(その他)
第11条 この告示の実施に関しては、規則及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月2日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。